更新日:2020年4月1日
(名称)
第一条 本会は、四国河川協議会と称する。
(目的)
第二条 本会は、四国の河川関係の整備促進、適正な維持管理への支援及び河川等への愛護心の育成を図ることを目的とする。
(事業)
第三条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 河川関係に関する関係機関への事業促進運動
(2) 河川関係の適正な維持管理への支援
(3) 河川整備等の必要性の啓発及び河川愛護心の育成
(4) 講演会、講習会等の開催及び支援
(5) その他、本会の目的達成に必要な事業
(会員)
第四条 本会は、本会の目的に賛同する市町村をもって会員とする。
2. 本会に参加する市町村は、その代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3. 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(支部)
第五条 会員は各県単位で県河川協議会を結成し、その基に各市町村が所属する。
(役員)
第六条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 監事 2名
(4) 幹事長 1名
(5) 幹事 若干名
(役員の選出)
第七条 会長、副会長、監事は総会において選出する。
幹事長、幹事は会長が選任する。
(役員の職務)
第八条 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3. 監事は本会の業務並びに経理状況を監査し、必要あるときは意見を述べなければならない。
4. 幹事長は幹事会を統轄するとともに、本会の会計事務を行う。
5. 幹事は会務を執行するとともに、会長の招集する幹事会において必要と認める事項を審議する。
(役員の任期)
第九条 役員の任期は3年とする。
2. 役員は再任されることができる。ただし、会長は、この限りでない。
(顧問・参与)
第十条 本会に会長の委嘱により、顧問を置くことが出来る。
(会議)
第十一条 本会の会議は通常総会、臨時総会、幹事会とする。
2. 総会においては、次の事項を議決する。
(1) 第六条の(1)~(3)項の規定による役員の選任
(2) 事業計画及び収支予算の決定
(3) 事業報告及び決算の承認
(4) 規約の制定及び変更
(5) その他本会の目的達成上必要と認める事項
3. 幹事会は次の事項を評議する。
(1) 総会に附議する事項
(2) 総会の議決により委任された事項
(会議の招集)
第十二条 通常総会は毎年1回、臨時総会は幹事会が必要と認めたときに会長が召集する。
2. 幹事会は会長が必要と認めたときに招集する。
3. 総会の議長は、会長をもってあてる。
4. 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(定足数)
第十三条 会議はこれを構成する代表会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2. やむを得ない理由のため会議に出席出来ない代表会員又は役員は、委任状をもって他の出席者に議決又は承認の行使を委任することができる。
この場合において、委任状は前項の適用については出席したものとみなす。
(会費)
第十四条 会員は総会に定める予算に基づき会費を納めなければならない。会費の額及び納入方法は別に定める。
(会計年度)
第十五条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第十六条 本会の事務局を会長所属の市町村に置く。
(雑則)
第十七条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は幹事会の議を経て会長が別に定める。
附則
1 この会則は平成13年10月15日から施行する。
附則
1 この会則は平成15年7月8日から施行する。
附則
1 この会則は平成16年7月6日から施行する。
四国河川協議会事務局(平成29年度~令和元年度)
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地
徳島市役所 河川水路課内(本館5階)
電話:088-621-5308
ファクス:088-623-9000