更新日:2016年4月1日
飲用井戸等とは、水道法に基づく上水道、簡易水道及び専用水道の水源井戸等は除き、地下水、渓流水及び湧水を水源とする一般飲用井戸及び業務用飲用井戸のことをいいます。
飲用井戸等については、総合的な衛生の確保を図ることを目的に、適正管理、水質に関する定期的な検査、汚染時における措置などを「徳島市飲用井戸等衛生対策要領」に定めています。
井戸水などは、周囲の環境の影響や、管理の状況により、病原菌や水質変化による汚染を受けることがあります。飲用する場合、衛生確保は自己責任になりますので、水質検査の実施等適正な管理に努めてください。
(1) 飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講じてください。
(2) 飲用井戸等及びその周辺の定期的な点検と清潔保持に努めてください。
(3) 飲用井戸等を新たに設置するに当たっては、汚染防止のため、その設置場所、設備等に十分配慮してください。
飲用井戸等の水質検査については、水質検査機関(厚生労働大臣登録機関)http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/02a.html(外部サイト)に依頼し、以下のとおり実施してください。
飲用井戸等の利用開始前に水道法に準じて次の項目を検査してください。
注 当該飲用井戸等周辺の地下水等より下記物質(消毒副生成物)が検出されている場合は、上記項目に加え、当該下記項目についても検査してください。
注 水源が湖沼等水が滞留しやすい表流水でない場合は、次の項目の検査を省略することができます。
注 消毒を行っている場合は、消毒の効果(残留塩素の有無)及び消毒副生成物についても検査してください。
利用開始後は、毎年1回以上、次の項目による水質検査をしてください。
注 上記11項目に加えて、トリクロロエチレン等その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる項目についても検査してください。
異常を認めたときは、水質基準項目のうち必要な項目について臨時の検査をしてください。
(1) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに使用及び給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに市へ連絡し指示を受けてください。
(2) 水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合又はトリクロロエチレン等その他有害物質が検出された場合には市へ連絡し指示を受けてください。
飲用井戸等を設置する場合は、飲用井戸等台帳と水質検査結果を市へ提出してください。
環境保全課 電話:088-621-5213
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