更新日:2024年12月2日
排水基準を定める省令が改正され、令和7年4月1日より、水質汚濁防止法に規定する特定施設を設置する工場・事業場に係る排水基準のうち、「大腸菌群数」が「大腸菌数」に変更されます。
改正前 | 改正後(令和7年4月1日~) | |
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項目 | 大腸菌群数 | 大腸菌数 |
基準値 | 3,000個/cm3 | 800CFU/mL |
(注意)CFU:コロニー形成単位
これまで、排出水の自主測定で「大腸菌群数」を測定していた工場・事業場においては、令和7年4月1日以降は、「大腸菌数」の測定を行う必要があります。
ご不明な点は、環境保全課水質担当にお問い合わせください。
環境保全課
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