令和7年4月1日より「大腸菌群数」から「大腸菌数」へ排水基準が変更されます!

更新日:2024年12月2日

 排水基準を定める省令が改正され、令和7年4月1日より、水質汚濁防止法に規定する特定施設を設置する工場・事業場に係る排水基準のうち、「大腸菌群数」が「大腸菌数」に変更されます。

大腸菌群数に係る排水基準の変更について
  改正前 改正後(令和7年4月1日~)
項目 大腸菌群数 大腸菌数
基準値 3,000個/cm3 800CFU/mL

(注意)CFU:コロニー形成単位

これまで、排出水の自主測定で「大腸菌群数」を測定していた工場・事業場においては、令和7年4月1日以降は、「大腸菌数」の測定を行う必要があります。
ご不明な点は、環境保全課水質担当にお問い合わせください。

環境保全課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)
電話:088-621-5213
ファクス:088-621-5210