更新日:2016年4月1日
騒音・振動は工場・事業場、建設工事、交通機関などから発生する公害で、直接人間の感覚を刺激し、日常生活に及ぼす影響が大きいことから徳島市でも例年、苦情件数の3~4割を占めています。また、市民の生活が多様化するにつれ、発生源も飲食店等の営業騒音や拡声器による騒音、一般家庭からはピアノやクーラーの室外機などの生活型の騒音が増加しています。
これらの近隣騒音は法律等の規制の対象にはなりませんが、近隣騒音は各人が加害者にも被害者にもなりうるので、相手の立場に立って騒音の未然防止に注意しなければなりません。もし迷惑を受けたり、苦情を言われた場合には、お互いがよく話合って解決することが重要です。
工場・事業場や建設工事からの騒音・振動については、騒音規制法、振動規制法、及び徳島県生活環境保全条例によって規制基準が設定されています。
徳島市では、苦情等により工場・事業場に立ち入り調査を行い、改善指導を行うほか、工場・事業場の新築・増改築の際には騒音・振動の防止対策を考慮するよう事前指導を行っています。
環境基本法により、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい音の大きさの基準(環境基準)が定められています。この値は地域の特性や時間帯により異なっており、また、道路に面する地域(自動車騒音)では車線数によっても異なっています。
徳島市では、快適な生活環境を保全するために、環境騒音(一般地域、道路に面する地域)、航空機騒音の測定を行い、監視に努めています。
環境保全課
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