更新日:2024年2月19日
浄化槽は微生物の活動によって生活排水を浄化しています。微生物の活発な活動を保つためには、維持管理が必要です。維持管理を怠ると、浄化槽の処理機能が低下し、未処理の生活排水が水路に流れる事態を招く恐れがあります。
・便器の清掃は、ぬるま湯で行い、強い酸やアルカリの洗剤は使わないでください
便器掃除の際、強い酸やアルカリの洗剤を使うと、浄化槽内の大切な微生物が死んでしまいますので、十分に注意してください。
・専用のトイレットペーパーを使ってください
新聞紙、たばこの吸いがらまたは紙おむつなどの異物は絶対に流さないようにしてください。
・各装置の電源は勝手に切らないでください
ブロワは空気を送り込む重要な役割をしています。これが止まると、槽内の微生物が死んで浄化できなくなるので、電源は絶対に切らないでください。
・浄化槽の上に物を置かないでください。
いつでも点検や清掃ができるようにしましょう。
・故障や異常が発生した場合は、直ちに保守点検業者に連絡し対応してください。
浄化槽の維持管理は日常の管理に加えて、定期的な保守点検・清掃・法定検査の3つが、適切に行うことが重要です。
浄化槽は微生物の活動によって、生活排水を浄化しています。その微生物が活発に活動できるよう常に保つ必要があります。
それぞれの浄化槽によって使用人数や使用状況、処理方式が異なり、季節によって水温等も異なりますのでその状況に応じたメンテナンスを行う必要があります。この作業を保守点検といいます。
処理方式や規模により実施しなければならない回数が法律で定められています。
浄化槽の保守点検は県知事に登録した業者でなければ行うことができませんので、契約の前に登録業者かどうか確認してください。
公益社団法人徳島県環境技術センター ホームページで確認できます。
公益社団法人徳島県環境技術センター 保守点検業者一覧(外部サイト)
保守点検のイメージ
浄化槽を適正に使用していても1年程度経過すると、浄化槽の中に微生物の死がいや汚泥がたまり、浄化槽の働きが衰えてきます。そこでこれらを除去する清掃が必要になります。
清掃の時期は、使用状況などにより異なりますが、保守点検を行う専門業者の判断に任せてください。1年に1度以上清掃することが法律で定められています。
浄化槽の清掃は徳島市の許可業者でなければ行うことができません。あらかじめ許可業者か確認して契約してください。
清掃後に清掃の記録票が渡されますので保存しておいてください。
し尿・浄化槽の地区別許可業者一覧
浄化槽の清掃イメージ
浄化槽が適切に設置され保守点検及び清掃が正しく行われているか、また浄化槽から放流される水の水質などを検査するものです。県知事が指定した検査機関の検査を受けなければならないことになっています。浄化槽法に定められた検査であることから法定検査と呼んでいます。徳島県では公益社団法人徳島県環境技術センターが指定検査機関となっています。
法定検査には2種類の検査があります。
浄化槽の使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に行う検査。主に浄化槽の工事状況を検査します。
年に1回、浄化槽の放流水の水質が国が示した基準内にあるかどうかを検査します。保守点検や清掃が定期的に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されていることを確認します。
法定検査に関する詳細は、公益社団法人徳島県環境技術センター 電話番号 088-636-1234 へお問い合わせください。
徳島県では、浄化槽台帳システムのDX化など、浄化槽におけるDX化を進めています。
詳しくは、下記リンクをご参照ください。
「浄化槽」における「DXの取組」がはじまります!(外部サイト)
環境保全課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)
電話:088-621-5213
ファクス:088-621-5210