徳島市危険ブロック塀等耐震化事業

更新日:2024年4月25日

 大きな地震等により塀が倒壊すると、人身への被害だけではなく避難や消火活動等にも支障をきたすおそれがあります。
 徳島市では、大地震等による災害を未然に防止するため、道路に面する危険なブロック塀等の撤去や、安全な工作物等に改修する費用の一部を補助します。

対象となるブロック塀等

 私道を含む建築基準法に規定する道路及び土地区画整理事業により築造された裏界通路などに面する危険性の高いと確認されたブロック塀等で
(1)長さ1メートル、道路からの高さが1メートル以上のもの
   または、
(2)擁壁の上にあって、長さ1メートル、擁壁を含む道路からの高さが1メートル以上、ブロック塀等の高さが60センチメートル以上(コンクリートブロック塀にあっては3段以上)のもの
 イ 建築基準法(昭和25年法律第201号 以下「法」という。)第42条に規定する道路
 ロ 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に規定する土地区画整理事業により築造した裏界通路
 ハ 一般の交通の用に供されている道路若しくは通路で、前2号と同等と市長が認めるもの

  • 建築基準法に規定する道路:法第42条に規定する道路のこと
  • 裏界通路:土地区画整理事業で築造された幅員が4メートル未満の通路(いわゆる、衛生道路)のこと
  • ブロック塀等:コンクリートブロック造、れんが造、石造その他組積造による塀(フェンスその他これらに類するものとの混用の場合を含む)及び門柱をいう
  • 危険性が高いブロック塀等とは:次の点検表で点検し、不適合が1つ以上あるもの

対象となる工事

(1)ブロック塀等を撤去する工事(撤去工事)
  ・撤去した後に、40センチメートルを超えるブロック塀等を再築することはできません。
(2)ブロック塀等の高さを道路から40センチメートル以下に減じる工事(改善工事)
(3)上記(1)または(2)に続いて、安全な工作物等に改修する工事(転換工事、設置工事)

  • 安全な工作物等に改修する工事:軽量なフェンス、木塀等に転換する工事及び生垣等を設置する工事
  • 前面道路が、法第42条第2項道路(幅員が4メートル未満)の場合、安全な工作物等の設置位置についてはご相談ください。

法第42条第2項道路とは?
 建築物は幅員4メートル以上の道路に接していなければ建築できませんが、以前(都市計画区域内に編入される前)から建築物が建ち並んでいる市(県)が指定した幅員4メートル未満の道は、道路とみなすことができます。その場合、道路の中心から両側にそれぞれ2メートル(反対側が水路、川、がけ地等の場合は反対側の境界から4メートル)後退した線を道路境界線とみなし、その部分(セットバック内)に建築物(門、塀を含む)や擁壁を突き出して建築し、または築造することができません。

申請ができる方

(1)危険性が高いブロック塀等の所有者もしくは管理者
(2)市税に滞納がない

  • 所有者:配偶者及び親子を含みます。
  • 補助対象地に建物の有無は問いません(更地も補助対象)

補助金額

(1)撤去工事又は改善工事
補助対象工事費の3分の2と基準額(1メートルあたり5,000円)のいずれか少ない額以内、かつ、
一敷地につき最大10万円(千円未満切り捨て)
(2)転換工事又は設置工事
補助対象工事費の3分の2に上記(1)の補助額を加算した額以内、かつ、
一敷地につき最大20万円(千円未満切り捨て)

注意事項

(1)次のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。

  • 1.販売を目的として整地や解体等をする際にブロック塀等の撤去等を行う場合
  • 2.都市計画法第29条に規定する開発行為に伴うブロック塀等の撤去等を行う場合
  • 3.補助金交付決定の前に工事着手している場合
  • 4.ブロック塀等に対して、他の補助や補償を受けようとする場合又は受けている場合(狭あい道路整備事業、既存木造住宅耐震化促進事業など)

(2)2項道路(幅員が4メートル未満)に面する場合

  • 1.補助を受けるには、法に適合するようセットバックをする必要があります。
  • 2.軽量なフェンス等へ転換する補助を受けるには、建築士等の設計及び工事監理が条件です。

(3)次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。

  • 1.建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者
  • 2.建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた解体工事業者

申し込み受付

(1)受付期間

  • 4月1日より受付開始(土曜、日曜、祝日を除く)

(注意)先着順に受け付けます。予算に達した場合、状況によっては受付を終了する予定です。
    (募集件数:20件程度)

(2)受付時間

  • 午前8時30分から午後5時まで(正午から午後0時45分までを除く)

(注意)各支所、コミセン、ファックスでは受付できません。

申請書類

それぞれの時期に必要な書類一式は、別表第5でご確認ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別表第5 提出書類一式(PDF形式:160KB)

(1)補助を申請するとき

(2)事業内定通知後に作成し提出
1)事業メニューにかかわらず提出する共通書類

2)ブロック塀等撤去事業
・2項道路に面する場合以外又は既に道路後退が確定している場合

・ 2項道路に面する場合

3)ブロック塀等改善事業

  • ・特別に添付する書類はありません。共通書類のみです。

4)軽量なフェンス等転換事業
・2項道路に面する場合

5)生垣設置事業

(3)補助金交付決定通知後に補助金額の変更を伴う内容変更があったとき
(注意)費用が増加になっても、交付決定通知に記載した交付決定額は増額できません。
    また、撤去(改善)から転換(設置)へ工事を変更した場合も補助金は増額されません。

(4)補助金交付決定通知後に中止するとき

(5)補助事業がやむを得ず年度内に完了しないことが判明したとき

(6)補助事業が完了したとき

(7)補助金の額が確定したとき

(8)消費税等仕入控除額が明らかになったとき

関連資料

この内容に対する連絡先

建築指導課 指導担当
 電話:088-621-5272
 FAX:088-621-5273

建築指導課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話:088-621-5029・5272・5274
ファクス:088-621-5273