更新日:2024年4月25日
大きな地震等により塀が倒壊すると、人身への被害だけではなく避難や消火活動等にも支障をきたすおそれがあります。
徳島市では、大地震等による災害を未然に防止するため、道路に面する危険なブロック塀等の撤去や、安全な工作物等に改修する費用の一部を補助します。
私道を含む建築基準法に規定する道路及び土地区画整理事業により築造された裏界通路などに面する危険性の高いと確認されたブロック塀等で
(1)長さ1メートル、道路からの高さが1メートル以上のもの
または、
(2)擁壁の上にあって、長さ1メートル、擁壁を含む道路からの高さが1メートル以上、ブロック塀等の高さが60センチメートル以上(コンクリートブロック塀にあっては3段以上)のもの
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号 以下「法」という。)第42条に規定する道路
ロ 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に規定する土地区画整理事業により築造した裏界通路
ハ 一般の交通の用に供されている道路若しくは通路で、前2号と同等と市長が認めるもの
(1)ブロック塀等を撤去する工事(撤去工事)
・撤去した後に、40センチメートルを超えるブロック塀等を再築することはできません。
(2)ブロック塀等の高さを道路から40センチメートル以下に減じる工事(改善工事)
(3)上記(1)または(2)に続いて、安全な工作物等に改修する工事(転換工事、設置工事)
法第42条第2項道路とは?
建築物は幅員4メートル以上の道路に接していなければ建築できませんが、以前(都市計画区域内に編入される前)から建築物が建ち並んでいる市(県)が指定した幅員4メートル未満の道は、道路とみなすことができます。その場合、道路の中心から両側にそれぞれ2メートル(反対側が水路、川、がけ地等の場合は反対側の境界から4メートル)後退した線を道路境界線とみなし、その部分(セットバック内)に建築物(門、塀を含む)や擁壁を突き出して建築し、または築造することができません。
(1)危険性が高いブロック塀等の所有者もしくは管理者
(2)市税に滞納がない
(1)撤去工事又は改善工事
補助対象工事費の3分の2と基準額(1メートルあたり5,000円)のいずれか少ない額以内、かつ、
一敷地につき最大10万円(千円未満切り捨て)
(2)転換工事又は設置工事
補助対象工事費の3分の2に上記(1)の補助額を加算した額以内、かつ、
一敷地につき最大20万円(千円未満切り捨て)
(1)次のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。
(2)2項道路(幅員が4メートル未満)に面する場合
(3)次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。
(1)受付期間
(注意)先着順に受け付けます。予算に達した場合、状況によっては受付を終了する予定です。
(募集件数:20件程度)
(2)受付時間
(注意)各支所、コミセン、ファックスでは受付できません。
それぞれの時期に必要な書類一式は、別表第5でご確認ください。
別表第5 提出書類一式(PDF形式:160KB)
(1)補助を申請するとき
(2)事業内定通知後に作成し提出
1)事業メニューにかかわらず提出する共通書類
2)ブロック塀等撤去事業
・2項道路に面する場合以外又は既に道路後退が確定している場合
・ 2項道路に面する場合
3)ブロック塀等改善事業
4)軽量なフェンス等転換事業
・2項道路に面する場合
5)生垣設置事業
(3)補助金交付決定通知後に補助金額の変更を伴う内容変更があったとき
(注意)費用が増加になっても、交付決定通知に記載した交付決定額は増額できません。
また、撤去(改善)から転換(設置)へ工事を変更した場合も補助金は増額されません。
(4)補助金交付決定通知後に中止するとき
(5)補助事業がやむを得ず年度内に完了しないことが判明したとき
(6)補助事業が完了したとき
(7)補助金の額が確定したとき
(8)消費税等仕入控除額が明らかになったとき
危険ブロック塀等耐震化事業 案内リーフレット(PDF形式:392KB)
危険ブロック塀等耐震化事業 Q&A(PDF形式:169KB)
建築指導課 指導担当
電話:088-621-5272
FAX:088-621-5273
建築指導課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話:088-621-5029・5272・5274
ファクス:088-621-5273