セーフティネット住宅について

更新日:2021年7月13日

制度の概要

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(通称:住宅セーフティネット法)の改正法が平成29年10月25日に施行され、増加傾向にある民間賃貸住宅の空き家・空き室を活用し住宅確保要配慮者の居住の安定を図るため、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)を登録する制度が創設されました。

セーフティネット住宅とは

 低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、住宅セーフティネット法に基づき、都道府県等に登録された賃貸住宅です。
  登録されているセーフティネット住宅の情報は、セーフティネット住宅情報提供システムにより閲覧できます。

セーフティネット住宅の登録促進について(賃貸人の方へ)

 この制度においては、民間賃貸住宅を所有されている賃貸人(家主等)の方々に、要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅を登録いただく必要があります。登録を受けた賃貸住宅は専用ホームページに掲載され、広く周知されます。
 賃貸人(家主等)の方々におかれましては、空室の活用の観点からも、今後増加が見込まれている住宅確保要配慮者の、入居を拒まない住宅としての登録を是非ご検討ください。
 入居を拒まない対象者の属性については、1つでも複数でも選択が可能です。また集合住宅の1戸からでも登録は可能です。入居を拒まない要配慮者の属性についても1住戸ごとに範囲を設定することができます。

 徳島市内の賃貸住宅の登録は、徳島県が登録の窓口となります。登録にあたって規模、構造等について一定の基準に適合する必要がありますので、登録基準や手続き方法について詳細は下記の徳島県のホームページをご確認ください。

住宅課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話:088-621-5285・5286
ファクス:088-621-5273