徳島市教育委員会による後援、共催などの申請について

更新日:2024年5月30日

 徳島市教育委員会では、徳島市教育行政の趣旨に賛同し、「教育、文化及びスポーツ等の普及向上に寄与するもので、公益性のあるもの」について、後援等の申請を受け付けています。
 主催者、行事内容等を審査し、適当と認められる場合は、後援等の使用を承認しています。

後援、共催などを申請される方へ「学校の負担軽減」に向けたお願い

 徳島市教育委員会では、学校における働き方改革を推進しており、教職員の子供と向き合う時間の確保や、長時間勤務の縮減に向けて取組を進めているところです。学校の負担軽減の観点から、各団体の皆様におかれましては次のことについてご理解・ご協力をお願いします。

  •  児童生徒の作品募集や参加受付の学校での取りまとめは、対応しない場合があること。
  •  児童生徒・家庭への周知、広報活動(ポスター掲示や、チラシの配布等)への協力の諾否は、各学校の判断に委ねること。
  •  行事への参加要請、動員、その他教職員に過重な負担を求めないこと。

 各団体の皆様におかれましては、学校への周知等の依頼は精選していただき、可能な限り学校の負担にならないようにご配慮願います。
 また、学校を経由しない方法(公共施設等での周知書類の配布、インターネットや広報誌への掲載など)を活用いただくことや、作文・絵画コンクール等については、学校単位での応募や学校による審査や取りまとめを要件としないなど、学校における働き方改革に関する徳島市の取組にご協力いただきますよう、お願いします。

後援等申請手続きについて

 徳島市教育委員会による後援等を希望される場合は、次の内容を確認のうえ、申請書類を提出してください。
 なお、行事の内容によっては承認できないことがありますので、あらかじめご了承ください。

    1 承認基準

     (1) 主催者について

     徳島市教育委員会が後援等を承認する場合の主催者は、次のいずれかに該当するものとします。

    •  国又は地方公共団体及びそれらの機関
    •  教育機関及び教育研究団体
    •  公益法人(宗教法人を除く。)及びこれに準ずる公共的団体
    •  教育、文化、体育団体及び学術研究団体
    •  その他、徳島市教育委員会が特に認めたもの

     (2) 対象となる行事内容について

     徳島市教育委員会が後援等を承認する行事内容は、「教育、文化及びスポーツ等の普及向上に寄与するもので、公益性のあるもの」とします。
     ただし、次のいずれかに該当するものは後援等の承認を行いません。

    •  教育の政治的、宗教的中立性を侵すおそれのあるもの
    •  特定の流派、グループ等の同人的活動
    •  営利又は売名(個人、団体を問わない)の意図をもって企画されているもの

      例)収入合計が支出合計を上回る事業、習い事などの体験教室、主催者の会員募集に繋がる事業など

    •  青少年の健全育成を阻害するおそれのあるもの
    •  行事の企画、運営等が適切でないと認められるもの


     

    2 申請窓口

     申請の窓口は、その行事の趣旨・目的と最も関係の深い事務事業を所管する教育委員会事務局の各担当課になります。

    〈教育委員会の主な問い合わせ先〉
    課名電話番号主な所掌事務
    学校教育課088-621-5414・学校教育、幼稚園教育に関すること
    ・学校の食育計画・推進に関すること
    ・学校における人権教育施策に関すること
    社会教育課088-621-5417・青少年教育、成人教育、女性教育に関すること
    ・家庭教育、人権教育(学校を除く)に関すること
    ・その他社会教育に関すること
    体育保健給食課088-621-5427・学校体育の振興と充実に関すること
    ・学校保健に関すること
    ・学校給食に関すること
    •  いずれも徳島市役所本館11階フロア(〒770-8571徳島市幸町2丁目5番地)に所在しています。
    •  上記「主な所掌事務」に掲げるものの中に該当がない場合は教育委員会事務局総務課(088-621-5405)まで、お問い合わせください。


     

    3 申請方法

     後援等を希望する行事の30日前(チラシやパンフレットその他の印刷物等に後援等団体名を掲載する場合には、その印刷の30日前)までに、次の申請書類を、各申請窓口課に直接又は郵送で提出してください。
     なお、直前の申請の場合や、申請書類に不備がある場合は、審査をお断りする場合があります。

     (1) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。後援等承認申請書(エクセル:66KB)
     (2) 行事の概要がわかる資料(行事計画書又は開催要項、チラシ・パンフレットなど)
     (3) 主催者についての資料(主催者概要、団体規約および役員名簿)
     (4) 収支予算書(料金を徴収する行事に限る。)
     (5) 返信用封筒(切手貼付)(注)窓口での受け取りを行う場合は不要
     

    4 承認の通知

     申請内容を審査し、徳島市教育委員会が後援することが適当と認められる場合には、申請窓口課から申請者(主催者)に対し、後援等決定通知書により通知します。

    •  決定通知書が届くまでは、チラシやパンフレットその他の印刷物等に徳島市教育委員会の後援等の文字を入れることはできません。
    •  行事終了後は、14日以内にダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業実施報告書(MS word:18KB)を提出してください。
    •  後援等を決定した後に、申請の行事内容が後援等にあたらないこととなった場合や、後援等申請書が虚偽の申請であった場合、また、後援等決定の条件に違反し、徳島市教育委員会の指示に従わなかった場合は、後援等を取り消すことがあります。

    徳島市教育委員会 総務課 

    〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館11階)
    電話:088-621-5405~5409
    ファクス:088-624-2577