更新日:2024年4月1日
精神または身体に障害(中・重度)を有する20歳未満の児童を養育している人に請求月の翌月分から支給し、障害児の生活の向上に寄与するものです。
扶養親族等の数(人) | 受給者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0 | 4,596,000 | 6,287,000 |
1 | 4,976,000 | 6,536,000 |
2 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3 | 5,736,000 | 6,962,000 |
4 | 6,116,000 | 7,175,000 |
5 | 6,496,000 | 7,388,000 |
6~ | 一人増えるごとに380,000円加算 | 一人増えるごとに213,000円加算 |
注記:所得制限限度額は毎年度変更になる可能性があります。
(1) 対象は今年度(前年中)の所得です。但し、4月1日から6月30日までの間に新規申請する場合は、前年度(前々年中)の所得となります。
(2) 所得から控除できる額としては、社会保険料相当額控除(実際の金額にかかわらず一律8万円)のほか、医療費控除(実額)等があります。
(3) 配偶者・扶養義務者の所得制限限度額は、これらの人のうち最も所得の高い人の所得が対象となります。
注記:手当額は毎年度変更になる可能性があります。
支給月
(12月・1月・2月・3月分) → 4月11日振込
(4月・5月・6月・7月分) → 8月11日振込
(8月・9月・10月・11月分) → 11月11日振込
注記:11日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の金融機関営業日が振込日となります。
特別児童扶養手当認定請求書
(注記)記入していただく主な内容は、次のとおりです。
・ 請求者の住所、氏名、生年月日など
・ 対象児童の氏名、生年月日、請求者との同居・別居の別、障害の内容など
・ 銀行口座番号(請求者名義)など
・請求者、対象児童、配偶者及び扶養義務者のマイナンバーなど(マイナンバーについてはこちらをご覧ください)
必要な添付書類(個人ごとに異なります。不要な人もいます。)
・ 請求者と対象児童の戸籍謄本(必ず必要です。)
・ 世帯全員の住民票
・ 特別児童扶養手当認定診断書(必ず必要です。)
・ 市町村民税・県民税課税証明書(請求者等が一定の時期以降に徳島市外から転入した場合に必要になります。)
・ 請求者名義の預金(貯金)通帳(必ず必要です。)
・ 各種(別居監護等)申立書、調査書
特別児童扶養手当を受けている人は、毎年8月1日における世帯全員の現況等を報告し、手当を継続して受けることが可能かどうかを確認するため、毎年1回「所得状況届」を提出していただく必要があります。
手当を受けている人(手当支給停止中の者を含む)には、毎年8月上旬に所得状況届の関係書類を送付しますので、必ず提出期限の9月10日(閉庁日を除く)までに徳島市役所南館1階障害福祉課13・14番窓口(障害者福祉係)への提出、または徳島市役所障害福祉課への郵送(郵送料は自己負担)のいずれかの方法で提出してください。
提出期限までに所得状況届を提出されなかった場合は、8月分以降の特別児童扶養手当を受けることができなくなる場合もありますので、あらかじめご承知おきください。
次のような届け出が必要になる場合があります。詳しいことは、障害福祉課までお問い合わせください。
障害福祉課障害者福祉係
電話:088-621-5177
FAX:088-621-5300
障害福祉課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300