更新日:2024年10月1日
児童手当の支払金融機関口座を変更しようとするとき、又は、氏名変更により支払金融機関口座の口座名義を変更したときには、徳島市役所の3階窓口(子育て支援課)に、「支払金融機関変更届」を提出してください。
児童手当の支払金融機関の変更は、マイナンバーカードによる公的個人認証を利用し、電子申請を行うことができます。
詳細については、「児童手当の電子申請について」をご覧ください。
不正な振込先変更(なりすまし)等を防止するため、郵送による手続きは原則行っていません。
徳島市役所3階窓口(子育て支援課)において対面又は電子申請による手続きが必要です。
受給者
受給者の配偶者も支払金融機関変更届を記入することができます。
変更届を受給者が記入し、委任を受けた代理人が提出することができます。ただし、代理人が窓口で加筆・訂正することはできません。
受給者以外の人(配偶者、児童等)が名義人になっている口座は振込先口座として指定できません。
普通・当座預金(貯金)口座以外の、貯蓄、定期等の種別の口座は、振込先口座として指定できません。
注 配偶者が手続きをする場合、2の身元証明書類は、コピーをお持ちいただいても差し支えありません。
各支払月(6月、8月、10月、12月、2月、4月)の前月の15日までに提出してください。
金融機関への届け出後、直ちに届け出てください。
子育て支援課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5192・5194
ファクス:088-655-0380