一部負担金減免制度について

更新日:2018年12月13日

 次の世帯については、国民健康保険法に規定する一部負担金の全部又は一部について、減免を受けられることがあります。

 災害などの特別な理由により、生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、病院や薬局での一部負担金が軽減または徴収猶予されます。

特別な理由

(1)震災、風水害、火災等により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ、冷害等により収入が減少したとき。
(3)事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4)上記の(1)から(3)に挙げる事由に類する事由があったとき。

申請に必要な書類をお渡ししますので、医療機関の証明を受けた後、必要事項を記入し、日を改めてお越しいただく事となります。

この内容に対する連絡先

保険年金課給付係
 電話:088-621-5159
 FAX:088-655-9286

保険年金課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286