更新日:2021年7月1日
現在65歳以上で、身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳のいずれの手帳もお持ちでない人が、つぎの認定基準に該当する場合、「障害者または特別障害者に準ずる者」として所得税および地方税の所得控除を受けることができます。
控除の区分 | 認定対象者 | 認定基準 |
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障害者控除 | 身体障害者(3級から6級)に準ずる人 | 要介護度1以上で、かつ、 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)A以上の人 |
知的障害者(軽度・中度)に準ずる人 | 要介護度1以上で、かつ、 認知症高齢者の日常生活自立度II以上の人 |
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特別障害者控除 | 身体障害者(1級・2級)に準ずる人 | 要介護度4以上で、かつ、 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)B以上の人 |
知的障害者(重度)に準ずる人 | 要介護度4以上で、かつ、 認知症高齢者の日常生活自立度III以上の人 |
控除の区分 | 所得税 | 地方税 |
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障害者控除 | 270,000円 | 260,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 | 300,000円 |
障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)(PDF形式:77KB)
障害福祉課
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