特定目的住宅(障害者世帯)の入居申込について

更新日:2023年7月1日

 特定目的住宅とは、市営住宅の空き住宅の一部について、特に居住の安定を図る必要があると認められる世帯に対し、福祉の向上の目的から優先的に割り当て、抽選によらず選考により市営住宅の空き住宅に入居できる制度です。
 障害福祉課では、障害者世帯のうち住宅困窮度が高いと認められる世帯を、市営住宅の一般公募の時期(毎年6月、10月、2月)に合わせて、特定目的住宅入居申込者の中から選考しています。
 しかしながら、市営住宅の空き住宅の戸数には限りがあることから、特定目的住宅(障害者世帯)の入居申込の受付については、毎年2回(7月1日から7月31日および12月1日から12月28日の期間。ただし、閉庁日を除く。)のみ実施しています。

特定目的住宅(障害者世帯)の入居申込対象者

 特定目的住宅(障害者世帯)の入居申込対象者については、つぎのとおりです。
 このほか、市営住宅の申込資格および収入基準等の要件を満たしていることが必要です。
(1) 身体障害者手帳等級1級から4級の手帳を所持している人を含む世帯
(2) 療育手帳を所持している人を含む世帯
(3) 精神障害者保健福祉手帳を所持している人を含む世帯
(4) 恩給法別表第1号表の3第1款症以上の障害を有し、かつ、戦傷病者手帳を所持している人を含む世帯
 ただし、単身世帯の入居申込に関して、身体又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする人は、日常生活等の実情を考慮のうえ、市営住宅の入居が適切でないと認められる場合、入居申込対象者とはなりませんのでご注意ください。

特定目的住宅(障害者世帯)の入居申込時に必要な書類

 特定目的住宅(障害者世帯)の入居申込時に必要な書類については、つぎのとおりです。なお、入居申込書類の有効期限は1年間(毎年7月1日から翌年6月30日までの期間)となっています。また、場合によっては、入居申込書類の全部または一部について、複写(コピー)した書類を有効な書類として取り扱うことがあります。

(4)身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
(5)その他、特定目的住宅(障害者世帯)の入居申込に関して、別に必要と認められる書類
(1)~(3)は市役所に備付

特定目的住宅(障害者世帯)の入居申込書類の提出方法

 特定目的住宅(障害者世帯)の入居申込書類の提出方法については、入居申込の受付期間内に障害福祉課窓口へ直接ご持参のうえ提出してください。郵送や電子メール等他の方法による入居申込書類の提出は認めませんのでご注意ください。

提出(申請)先

 徳島市役所南館1階障害福祉課13・14番窓口(障害者福祉係)

問い合わせ先

 障害福祉課 障害者福祉係
 電話:088-621-5177
 FAX:088-621-5300

障害福祉課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300