更新日:2020年3月2日
下肢・体幹・移動機能障害3級以上または上肢障害2級以上(特殊便器への取替のみ対象)の身体障害者手帳を持っている方や難病患者等に対し、手すりの取付・段差解消など住環境の改善を行う住宅改修に要する費用の一部に助成があります。また、事前に申請を行う必要があります。(住宅改修後の申請は受け付けられません。)
問い合わせ先 徳島市福祉事務所障害福祉課 電話:088-621-5177
肢体不自由または視覚障害の1・2級の身体障害者手帳を持っていて、世帯全員に前年の所得税がかかっていない方は、日常生活の負担を軽くするために行う住宅改造に要する費用の一部に助成があります。また、事前に申請を行う必要があります。(住宅改造後の申請は受け付けられません。)
問い合わせ先 徳島市福祉事務所障害福祉課 電話:088-621-5177
障害福祉課障害者福祉係
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