更新日:2024年4月1日
老齢基礎年金は、原則として、20歳以上60歳未満の間における保険料納付済期間、免除期間および合算対象期間を合わせた受給資格期間が10年以上(平成29年7月以前は25年以上)ある方が65歳に達したときに受給権が発生し、支給されます。
なお、老齢基礎年金は満60歳から75歳までの間であればいつでも請求できるため、65歳以外でも受け取り始めることができます。
ただし、65歳以外で請求すると請求時の年齢に応じて年金額が増減されますので、ご注意ください。
保険料納付済期間
保険料納付済期間は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を納付した期間や第2号被保険者(昭和36年4月~)または第3号被保険者(昭和61年4月~)であった期間です。
保険料免除期間
第1号被保険者が保険料を免除された期間で、全額免除期間、4分の3免除期間、半額免除期間および4分の1免除期間を合算した期間です。ただし、一部免除期間については、残りの一部保険料を納付する必要があります。
なお、学生納付特例および納付猶予も免除期間ですが、老齢基礎年金の額を計算するうえでは算入されません。
合算対象期間(カラ期間)
任意加入できる人が加入しなかった期間です。これらは、受給資格期間には含まれますが、年金額の計算の対象にはなりません。
合算対象期間とは、主に、昭和36年4月以後に20歳以上60歳未満であったつぎの期間です。
1 会社員や公務員の配偶者で任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
2 20歳以上で昼間部の学生だった期間(平成3年3月まで)
3 20歳から60歳になるまでの間で海外に住所を移していた期間
4 厚生年金などから脱退手当金を受けていた期間
詳しくは日本年金機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
令和6年度の満額年金額はつぎのとおりです。
816,000円(昭和31年4月2日以後生まれ)
813,700円(昭和31年4月1日以前生まれ)
この額は、20歳から60歳になるまでの40年間すべて保険料を納付した方が、65歳に裁定請求を行った場合です。
納付月数が40年に満たない場合は、その期間に応じて年金額が減額されることになります。
市役所で老齢基礎年金の裁定請求ができる方は、加入記録が国民年金のみである方に限られます。
厚生年金、共済年金および第3号被保険者の各加入期間がある方は年金事務所または共済組合などでお手続きください。
年金の繰上げ請求
国民年金は原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。
ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて金額が減額され、その減額率は一生変わりません。
繰上げにより減額される年金額は、老齢基礎年金の額(振替加算額除く)及び老齢厚生年金の額(加給年金額除く)減額率を乗じて計算します。
減額率(最大24%) = 0.4% × 繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
(1) 老齢基礎年金の繰上げには「全部繰上げ」と「一部繰上げ」があり、特別支給の老齢厚生年金の受
給開始年齢の特例に該当しない場合は、全部繰上げとなります。
(2) 昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)となります。
(3) 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」により行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日に
なります。
年金の繰下げ請求
国民年金を65歳で受け取らすに66歳以降75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。
繰下げ受給をした場合の加算額は、老齢基礎年金の額(振替加算額除く)及び老齢厚生年金の額(加給年金額除く)増額率を乗じて計算します。
増額率(最大84%) = 0.7% × 65歳に達した月から繰下げ申し出月の前月までの月数
(1) 昭和27年4月1日以前の生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎年金を受け取る権利が
発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利発生してから5年後)までとなりますので、増減
率は最大42%です。
(2) 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」により行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日にな
ります。
保険年金課国民年金係
電話:088-621-5161
電話:088-621-5162
FAX:088-655-9286
保険年金課
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