国民年金保険料の免除制度

更新日:2024年4月1日

国民年金保険料の免除制度について

 国民年金では、法律で定められた一定要件(出産・生活保護受給・障害基礎年金の受給者など)に該当したとき、所得が一定基準より少ないとき、失業もしくは罹災し保険料を納付することが著しく困難なときなどには、被保険者本人の届や申請により納付されていない保険料の納付義務を免除することで、将来の年金受給権を確保できるようにしています。(ただし、任意加入被保険者は本人の希望により加入していることから、この保険料免除・猶予制度の適用を受けることはできません。)
 また、保険料納付資力が回復した場合には、免除期間の保険料を納付できる追納制度を設けており、年金額を満額に近づけることができるようにしています。追納制度については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
 免除制度は、大きく区分して「法定免除制度」と「申請(4段階)免除制度」の2種類があります。
 また、対象者や期間を限定し保険料の納付を猶予する制度として、学生を対象とした「新規ウインドウで開きます。学生納付特例制度」や50歳未満の者を対象とした「新規ウインドウで開きます。納付猶予制度(平成17年4月~令和12年6月)」があります。
 さらに、平成31年4月からは産前産後保険料免除制度が創設されました。

産前産後保険料免除制度

 出産日が平成31年2月1日以降の方が対象となり、産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、保険料は免除されますが、付加保険料は別途納付することができます。
 なお、出産については、妊娠85日(4カ月以上)の出産とし、死産、流産や早産された方を含みます。

手続き
 出産予定日の6カ月前から国民年金係で届出を行うことができます。
必要なもの
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書など)
・母子健康手帳
・出産後に届出を行う場合で、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日と親子関係を明らかにする書類
・委任状(本人以外が申請する場合。ただし、同居の家族なら不要。)および代理人の本人確認書類
該当期間
 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)

法定免除制度

 法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次の(1)~(3)のいずれかに該当するときに、本人の届出により、納付されていない保険料の納付義務が免除される制度です。
 法定免除を受けた期間は「保険料免除期間」あるいは「保険料全額免除期間」として、各種基礎年金の受給資格期間に算入されます。
(1)障害基礎年金または障害厚生年金等の1級または2級の受給権者
(2)生活保護法による「生活扶助」を受けている方
(3)厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所など)に入所しているとき

 なお、平成26年4月1日から、法定免除の期間であっても、保険料の通常納付ができる「納付申出制度」が始まりました。これは主に、将来に障害が軽快し、障害基礎年金が受給できなくなった場合、法定免除による老齢基礎年金の減額を避けるための制度です。
 障害基礎年金と老齢基礎年金はどちらか一方しか受給できないため、将来、障害状態が軽快する可能性のある方は、障害状態が軽快して障害基礎年金が受けられなくなった場合に備えて、将来の老齢基礎年金額を増やすために障害基礎年金を受給中であっても保険料の納付を申し出ることができます。

手続き
 被保険者が承認基準のいずれかに該当したとき、または法定免除を受けていた者がいずれにも該当しなくなったときは国民年金係で届出を行うことができます。
必要なもの
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書など)
・保護受給証明書(生活保護を受給している方)
・委任状(本人以外が申請する場合。ただし、同居の家族なら不要。)および代理人の本人確認書類
該当期間
 基準に該当した日の属する月の前月から該当しなくなった日の属する月までの期間(ただし、該当前に保険料を納付した期間または前納した一部期間は除く)

申請免除

 申請免除とは、第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、経済的理由や罹災したなどの理由で保険料を納めることが困難なときは、申請して承認を受ければ、厚生労働大臣が指定する期間(申請前に保険料を納付した期間もしくは申請された時点ですでに保険料が前納されている場合は、申請日の属する月の前月以前の期間を除く)について、保険料の全額または一部の納付義務が免除される制度です。
 免除期間は各種基礎年金や一時金の受給資格期間(保険料の一部が免除の場合は、免除後の保険料の支払いが条件となります。)に算入されます。
 審査の所得基準、将来受け取る年金への反映については、次の免除基準を確認してください。

免除基準
区分 所得基準 令和6年度の保険料 老齢基礎年金を受けるとき
全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 0円/月 年金額に2分の1が反映

4分の3免除(4分の1納付)

88万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額等 4,250円/月 年金額に8分の5が反映
半額免除 128万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額等 8,490円/月 年金額に4分の3が反映

4分の1免除(4分の3納付)

168万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額等 12,740円/月 年金額に8分の7が反映

(注記)一部免除について、扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは48万円、特定扶養親族であるときは63万円になります。
 扶養親族の区分は、「平成22年税制改正前」の区分です。現在、控除対象外となっている0~15歳も扶養親族に含まれ、16~18歳は特定扶養親族として計算されます。

手続き
 申請は毎年度必要(継続申請が認められている方を除く)です。毎年7月が新年度分の受付開始月です。
 申請を希望される方は、国民年金係または日本年金機構に申請書を提出していただくか、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナポータル(外部サイト)を利用した電子申請により申請してください。
 申請書が受理された月から2年1カ月前(すでに納付済の月を除く)まで、遡って申請を行うことができます。1枚の申請書で申請できるのは、7月から翌年6月までの最大12カ月で、審査対象所得は前年(1~6月は前々年)の所得となります。
 なお、審査対象者は、ご本人、配偶者および世帯主です。申請が遅れると、障害基礎年金等が受けられない場合もありますので、お早めに申請にお越しください。

 例:令和6年4月に令和4年3月から令和6年6月までの保険料の免除を申請する場合
   申請書1枚目:令和3年度分(令和4年3月から令和4年6月までの納付義務期間)
          令和3年度所得(令和2年1月~12月中)が審査対象
   申請書2枚目:令和4年度分(令和4年7月から令和5年6月までの納付義務期間)
          令和4年度所得(令和3年1月~12月中)が審査対象
   申請書3枚目:令和5年度分(令和5年7月から令和6年6月までの納付義務期間)
          令和5年度所得(令和4年1月~12月中)が審査対象

必要なもの
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書など)
・雇用保険の受給資格者証や離職票など(退職したことにより免除の申請を行う場合)
・委任状(本人以外が申請する場合。ただし、同居の家族なら不要。)および代理人の本人確認書類

被災したとき

 震災・風水害・火災・その他これらに類する災害により被災し、被保険者の所有する財産(住宅、家財、その他の財産)の被害金額がその価格の概ね2分の1以上の損害を受けて保険料の納付が困難となった場合は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の納付義務が免除されます
 ただし、学生の方、障害年金受給者や生活保護受給者等は利用できる免除制度が異なる場合があります。
 免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続きについては、国民年金係または最寄りの外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。年金事務所《全国の相談・手続き窓口ページ》(外部サイト)へお問い合わせください。

この内容に対する連絡先

保険年金課国民年金係
 電話:088-621-5161
 電話:088-621-5162
 FAX:088-655-9286

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286