更新日:2024年7月1日
確定保険料は、
・令和5年中所得
・令和6年度保険料率
により計算します。
保険料の納入通知書(確定賦課)は7月中旬頃お送りします。
しかし、資格取得・喪失月が同月で今年度保険料が賦課されない場合は通知がありません。
<注記>
年間保険料を第1期から第9期に設定した際に生じる100円未満の端数については、すべて第1期に調整し納付していただきます。
例 4月3日付で国民健康保険に加入する届出を4月10日に提出し、今年度保険料が300,000円の場合
4月から翌年3月までの各月分保険料は25,000円ですが、納付は確定賦課の各納期限までに約33,300円ずつとなります。
期 | 納期限 | 納付額 |
---|---|---|
1期 | 7月末 | 33,600円 |
2期 | 8月末 | 33,300円 |
3期 | 9月末 | 33,300円 |
4期 | 10月末 | 33,300円 |
5期 | 11月末 | 33,300円 |
6期 | 12月末 | 33,300円 |
7期 | 1月末 | 33,300円 |
8期 | 2月末 | 33,300円 |
9期 | 3月末 | 33,300円 |
合計 | 300,000円 |
各納付期限は、各月末日が土日祝日の場合、翌月初の平日となります。
加入月数分の保険料を第1期に納付していただきます。
例えば、6月1日付で国民健康保険を喪失する届出を6月10日に提出し、今年度確定保険料が50,000円の場合は、ひと月あたり25,000円ですが、第1期の1回で50,000円を納付していただきます。
一部喪失した世帯員の加入月数分とその他の世帯員の12か月分を合算した保険料を第1期から第9期までの9回で納付していただきます。
例 世帯員Aが6月1日付で国民健康保険を喪失する届出を6月10日に提出し、世帯員BとCが残る場合の今年度確定保険料
Aの加入月数分の保険料が50,000円 BとCの12か月分の保険料が180,000円
期 | 納期限 | 納付額 |
---|---|---|
1期 | 7月末 | 26,000円 |
2期 | 8月末 | 25,500円 |
3期 | 9月末 | 25,500円 |
4期 | 10月末 | 25,500円 |
5期 | 11月末 | 25,500円 |
6期 | 12月末 | 25,500円 |
7期 | 1月末 | 25,500円 |
8期 | 2月末 | 25,500円 |
9期 | 3月末 | 25,500円 |
合計 | 230,000円 |
各納付期限は、各月末日が土日祝日の場合、翌月初の平日となります。
保険年金課国保係
電話:088-621-5156
電話:088-621-5157
電話:088-621-5158
FAX:088-655-9286
保険年金課
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