更新日:2024年7月1日
介護保険の介護サービスの利用には、高齢介護課の窓口で申請を行い、要介護(要支援)認定を受けていただく必要があります。なお、要介護認定は、全国一律の基準に基づき判定されています。
本人または家族・居宅介護支援事業者・地域包括支援センター・介護保険施設等が代行して、高齢介護課(徳島市役所南館1階・17番)に要介護認定の申請をする必要があります。
申請に必要な書類は、次のとおりです。
申請方法は、窓口、または郵送による申請になります。
なお、郵送による申請の場合には、上記の申請に必要な書類のうち、(3)、(4)及び(5)の書類については、写しを同封していただく必要があります。
認定申請が行われると、認定調査員が、介護を必要としている人の心身の状態を調べるため、本人のところに訪問し、基本調査・概況調査・特記事項について、本人や家族など本人の状況をより把握している人などから聞き取り調査を行います。
申請時に記入された主治医に対して、徳島市から主治医意見書の提出を依頼します。
訪問調査の結果等によるコンピューター判定と特記事項・主治医意見書をもとに、介護認定審査会で審査され、要介護度が判定されます。なお、審査会の資料は個人が特定できないようにしてあり、プライバシーの保護や判定結果が公平なものとなるよう配慮されています。
注記: 介護認定審査会の1合議体は、医療・保健・福祉の専門家5人のメンバーで構成されています。
介護認定審査会の判定結果にもとづき、要介護状態区分を認定します。
要支援1 日常生活の能力は基本的にはあるが、入浴などに一部見守りや支援が必要。
要支援2 日常生活の能力は基本的にはあるが、入浴などに一部介助が必要。
要介護1 日常生活の能力は基本的にはあるが、入浴などに一部介助が必要。(認知症あり又は状態不安定)
要介護2 立ち上がりや歩行などが自力で困難。排泄、入浴などで一部または全体の介助が必要。
要介護3 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要。
要介護4 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要。
要介護5 意思の伝達が困難。生活全般について全面的介助が必要。
注記: 要支援1・要支援2は在宅介護予防サービスが利用可能です。(施設介護サービスは利用できません。)
注記: 要介護1から要介護5は在宅介護サービス・施設介護サービスが利用可能です。
高齢介護課 認定・保険料係 電話:088-621-5581
高齢介護課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961