更新日:2023年1月10日
小規模災害により住家に被害を受けた世帯に見舞金等を給付します。
被災程度 | 金額 |
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死亡 | 1人につき20,000円 |
住家が全損 | 1世帯につき10,000円 |
住家が半損 | 1世帯につき5,000円 |
住家が床上浸水 | 見舞品 |
ただし、他の災害見舞金等の給付を受ける場合や自己放火による火災の場合は、対象外です。
大規模災害時に災害弔慰金、災害障害見舞金、災害援護資金の貸付等を行います。
健康福祉政策課
電話:088-621-5175
FAX:088-655-6560
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