更新日:2016年4月1日
住宅(居宅)を取り壊して駐車場にしたら、翌年度の土地に対する固定資産税が上がったのは?
住宅(居宅)の敷地の用に供されている土地を「住宅用地」といい、「住宅用地」については、その税負担を軽減するため、課税標準の特例措置が設けられています。したがって、1月1日(賦課期日)現在、住宅が取り壊され駐車場になった土地は「住宅用地」として認められず、翌年度から住宅用地に対する課税標準の特例が受けられなくなり、その結果固定資産税(都市計画税)が上がることになります。なお、住宅用地の認定は、賦課期日現在で行います。
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