更新日:2016年4月1日
私は、固定資産課税台帳を縦覧しましたが、自分の土地、家屋の価格に疑問があります。どうすればよいでしょうか。
固定資産税課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、納税通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会に文書で審査の申出をすることができます。ただし、評価替えの年度以外は地方税法に定める特別の事情がある場合を除いては、審査の申出はできません。なお、固定資産評価審査委員会の決定に不服がある場合は、決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市を被告としてその決定に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。
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