更新日:2016年4月1日
納税通知書を受けとりましたが、その内容について疑問があります。どうすればよいでしょうか。
納税通知書の記載事項(価格については除く)に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市長に文書で審査請求をすることができます。この価格以外の不服による賦課処分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。
なお、固定資産の価格について不服がある場合は、市長に対する不服の申立てではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出(納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内)となりますので注意してください。なお、審査の申出の詳細は、納税課(電話:088-621-5079)までおたずねください。
資産税課
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