更新日:2023年11月16日
A1 督促状は納期限までに税金が完納されていないときに発送しますが、納税の確認に金融機関等で納付されてから数日かかるため、行き違いになる場合があります。このような行き違いを防ぐためにも納期内の納付をお願いします。
A2 当初の納期限は法律等で定められています。納付に関する約束をされている場合でも、この納期限に従って督促状は送付しなければならないことになっています。
A3 督促状が発送された後、法定の期間が経過しても納付がされなかった場合、財産の差押等の滞納処分がされる場合があります。督促状もしくは催告書が届いた場合は早急にご納付いただくか、生活困窮等納付困難な事由がある場合は納税相談を行ってください。
納税課
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