農地法上の農地の定義

更新日:2016年4月1日

質問

休耕地や耕作放棄地は、農地ですか?また、土地登記簿の地目が山林等農地以外でも、現在耕作していれば農地ですか?

回答

農地法では、農地とは耕作の目的に供される土地とされています。この場合の耕作とは、土地に労働及び資本を投じ肥培管理を行って、作物を栽培することです。わかりやすくいうと耕耘、整地、播種(はしゅ)、潅がい、排水、施肥(せひ)、農薬散布、除草等を行い、作物が栽培されている土地ということで、田、畑はもちろん、果樹園、牧草採取地、はす池等が農地です。
しかし、耕作者が病気であることなど何らかの事情で、一時的に耕作されていない土地もあります。このような休耕地、耕作放棄地といったような土地は、現に耕作されているとはいえませんが、耕作しようと思えばいつでも耕作できるような土地、わかりやすくいうと、耕耘機やトラクター等を入れれば、すぐに耕作が可能となる土地は、農地となります。
また、農地法では現況主義をとっているため、土地の現況に着目して規定されているので、たとえ土地登記簿上の地目が山林、宅地など農地以外のものになっていても、現況が農地として利用されていれば、農地法の規制等を受けることになります。

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