農地の貸し借りの契約、解約の仕方

更新日:2023年5月8日

質問

農地を、貸したい、借りたいのですが、どうすればいいのでしょうか。また、貸し借りをやめるときはどうすればいいのですか。

回答

農地を、第3者だけでなく、親子間や親戚間で貸したり借りたりする場合でも、農業委員会に申請してください。
手続きとしては2通りの方法があります。

  1. 農地法第3条の許可を受けて契約する方法。解約の手続きをしない場合は、同一条件で自動更新されますので、満了となっても、契約が継続される特徴があります。
  2. 農業経営基盤強化促進法による方法。一般に利用権といわれ、契約が法定更新されないので、契約期間が満了すれば、確実に返してもらえるなどの特徴があります。
    最近では、親子間や契約を急ぐ場合または、市街化区域内の農地の場合などを除き、利用権で契約される方法が一般的になっております。

賃貸借契約期間中に契約を解約する場合は、当人同士の話し合いで解約したとしても、農業委員会に契約終了の書類を提出しない限り、契約を終了した事になりませんので、ご注意ください。

この質問に対する連絡先

農業委員会事務局農地係 電話:088-621-5393

徳島市農業委員会事務局 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
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ファクス:088-621-5196