更新日:2022年9月2日
国民年金被保険者が国外へ転出するときは資格喪失届の提出が、また、国外から転入したときは資格取得届の提出がそれぞれ必要です。
なお、国外転出後も納付を希望する場合は、任意加入をすることで保険料を納めることができますので、別途ご相談ください。
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書など)
・預金通帳またはキャッシュカード(任意加入希望の方)
・金融機関の届出印(任意加入希望の方)
保険年金課国民年金係
電話:088-621-5161
電話:088-621-5162
FAX:088-655-9286
保険年金課
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