更新日:2023年12月12日
交通事故などの第三者の行為によって生じたケガなどの治療に国保を使うときは、第三者行為による傷病届を国保の窓口に提出してください。
代理人(本人と同一世帯以外の人)が届出る場合は 委任状が必要ですが、本人の被保険者証の提示を委任状の代わりにできます。)
郵送での届出も可能ですが、その場合は必要事項を記入した第三者行為による傷病届と上記届出に必要なもの、申請者(世帯主)の本人確認書類の写しが必要です。ただし、事故証明書は原本が必要です。ご不明な点は、お電話でお問い合わせください。
交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。従って、国保を使ったときは加害者が支払うべき医療費を国保が一時的に立て替え、あとからその費用を加害者に請求することになります。
このように国保が費用の請求を行うために第三者行為による傷病届が必要となります。交通事故にあったら、すぐ警察に届け、治療に国保を使うときは国保の窓口への届出も忘れずにしましょう。
治療継続中に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国保が使えなくなることがあります。
示談を結ぶ前にご相談ください。
保険年金課給付係
電話:088-621-5159
FAX:088-655-9286
保険年金課
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