放置禁止区域内は、少しの間でも自転車を止めるとだめなのですか。

更新日:2022年4月1日

(質問)

 放置禁止区域内は、少しの間でも自転車を止めるとだめなのですか。 買い物とかで、5分、10分程度止めても、撤去されるのですか。

(回答)

 徳島駅前周辺は、昭和59年6月1日施行の「徳島市における自転車の放置の防止に関する条例」に基づき、徳島駅前の東西500m南北200mの範囲を「自転車放置禁止区域」と定め、平日の毎日放置自転車の指導及び撤去を実施しております。

 歩道は、歩行通行される方のための道路であり歩道上の自転車は通行の妨げとなります。歩道上には建物から約1.5m地点に点字ブロックも設置しており、自転車を1台置くだけでも目の不自由な方にとっては、通行の妨げとなります。また、火事など救急防災活動の妨げ、都市環境(景観)の悪化にもつながります。

 自転車は目的地の入り口まで乗っていくことのできる非常に便利なものですが、路上に自転車が止った時点から、障害物となるものです。

 従って、自転車の利用者が自転車を離れて、直ちに移動させることができない状態にあるときは、定期的に撤去しています。

 短時間の予定の場合でも、是非、駐輪場を利用いただけますようお願いいたします。

この質問に対する連絡先

市民生活相談課 放置自転車担当
 電話:088-621-5130
 FAX:088-621-5128

市民生活相談課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5130・5039・5200
ファクス:088-621-5128