更新日:2023年4月1日
消防法令が改正され、防火・防災管理体制が強化されます(消防法第8条の2)
近年、複合ビル等で多くの死傷者を伴う火災が相次いで発生していることや東日本大震災での激しい揺れにより、高層ビル等において人的・物的被害が発生したことを受け、高層建築物や複合ビル等の防火・防災管理体制の強化を図るため、消防法令の改正が行われました。
複合ビル等で管理権原者が分かれている防火対象物の所有者や占有者等は、協議により建物全体の防火・防災管理業務を行う「統括防火・防災管理者」を選任するとともに、選任した統括防火・防災管理者に防火対象物全体についての消防計画の作成など防火・防災管理上必要な業務を行わせることが義務付けられました。(注 これまでに共同防火・防災管理協議事項を消防署へ届出している場合においても、「統括防火・防災管理者」の選任及び届出と全体についての消防計画の作成及び届出が必要となります。)
(1) 統括防火・防災管理者の選任及び届出が必要となります。
(2) 全体についての消防計画の作成及び届出が必要となります。
上記(1)、(2)が必要となる防火対象物は次のとおりです。
次のいずれかに該当する防火対象物で管理について権原が分かれているもの。
共同住宅(5項ロ)、格納庫(13項ロ)、倉庫(14項)等以外の全ての用途で次のいずれかに該当する防火対象物で管理について権原が分かれているもの。
統括防火・防災管理者は、防火対象物全体の防火・防災管理を推進するため、各テナント等の防火・防災管理者と連携・協力しながら、以下のような業務を行わせなければならないこととされました。
(1) 全体についての消防計画の作成
(2) 全体についての消防計画に基づく建物全体の消火・通報・避難訓練の実施
(3) 廊下、階段等の共用部分等の避難上必要な施設の管理
統括防火・防災管理者は、各テナント等の対応に問題があって、防火対象物全体についての防火・防災管理業務を遂行することが出来ない場合等に、各テナント等の防火・防災管理者に対して、その権限の範囲において必要な措置を指示することができると定められました。
平成26年4月1日に施行となりますが、施行日前から届け出ることができますので防火対象物が所在する管轄の消防署、分署及び出張所へ早めの届出をお願いします。
「統括防火・防災管理者選任届出に必要な書類」(各1部必要となります。)
(1) 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書
(2) 統括防火・防災管理者の資格を証する書類(防火・防災管理講習修了証の写し等)
(3) 統括防火・防災管理者の資格を有する者であるための要件が確認できる書類(統括防火・防災管理者の資格を有する者であるための要件について等)
(4) 管理権原者として選任義務を果たしている旨を確認できる契約書等(統括防火・防災管理に係る協議に関する事項、協議会構成員一覧表等)
「全体についての消防計画作成届出に必要な書類」(各2部必要となります。)
(1) 全体についての消防計画作成(変更)届出書
(2) 全体についての防火・防災管理に係る消防計画(MS word:686KB)
注 これまでに共同防火・防災管理協議事項を消防署へ届出されている場合は、消防法令改正により追加又は変更となった部分のみを添付して届出することができます。
統括防火・防災管理者選任(解任)届出書(MS word:92KB)
全体についての消防計画作成(変更)届出書(MS word:57KB)
当該届出に関して、ご不明な点がありましたら所轄の消防署予防係までお問い合わせください。
徳島市東消防署予防係 電話:088-656-1195
徳島市西消防署予防係 電話:088-631-0119
消防局 予防課
〒770-0855 徳島県徳島市新蔵町1丁目88番地 消防局3階
電話:088-656-1193
ファクス:088-656-1201