更新日:2021年8月16日
消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、計画的な交換・リサイクルをお願いいたします。
設置していいる消火器が「新規格」かどうかは、次の内容を確認してください。
・適応火災が「文字」で「普通・油・電気」と表示されていたら「旧規格」の消火器です。
・適応火災が「絵」で表示されていたら「新規格」の消火器です。
消火器の表示が絵になっているか確認してください。
消火器は定期的に点検する義務があります。
消火器の点検ができておらず、特に「旧規格」消火器を使用した事故が発生しています。
「新規格」消火器に交換をした後も、定期的な点検を実施し、いざという時のために、消火器を安全に使用し、火災を防げるようにしましょう。
消防局 予防課
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