更新日:2022年1月6日
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が令和元年12月20日に公布され、セルフスタンドにおいて、可搬式の制御機器によっても給油許可等を行うことができるよう技術上の基準が整備されました(令和2年4月1日施行)。
このたび、消防庁から「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における可搬式の制御機器の使用に係る運用について(令和2年3月27日付け消防危第87号)」が発出されましたので次の内容を十分確認し、適切な運用をお願いいたします。
詳しくは下記をご確認ください。
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における可搬式の制御機器の使用に係る運用について(PDF形式:108KB)
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が令和元年12月20日に公布され、ガソリンスタンドにおいて、火災予防上の危険がある等の場合を除き、建築物の周囲の空地においても物品販売等の業務が行えることとなりました(令和2年4月1施行)。
このたび、消防庁から「給油取扱所における屋外での物品の販売等の業務に係る運用について(令和2年3月27日付け消防危第88号)」が発出されましたので次の内容を十分確認し、適切な運用をお願いいたします。
屋外での物品の販売等の業務に関する事項については、予防規程又はこれの関連文書に明記してください。
詳しくは下記をご確認ください。
給油取扱所における屋外での物品販売等の業務に係る運用について(PDF形式:106KB)
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