更新日:2024年9月6日
全国の令和4年中の建物火災による死者数は1,065人で、このうち、住宅火災の死者数(放火自殺者等を除く。)は972人となっており、火災による死傷者の多くが建物火災により発生しています。
また、住宅火災による死者のうち、65歳以上の高齢者は731人で、住宅火災に占める割合は約75%となっています。これは、平成21年以降で最も高い割合となっています。
建物火災による死者数(放火自殺者等を除く。)の推移 (令和5年消防白書より抜粋)
死者の発生した経過別では、逃げ遅れが426人で、住宅火災の死者の約45%を占めています。
住宅火災の死に至った経過別死者発生状況(放火自殺者等を除く。)(令和4年中)
住宅火災による死者発生の抑制を図るため、消防法及び徳島市火災予防条例により、全ての住宅において住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。(自動火災報知設備、スプリンクラー設備が設置されている住宅を除く。)
徳島市では、設置率100%を目指して推進していますが、令和5年6月1日現在で85.4%となっています。まだ設置されていないご家庭は、火災から『命を守るため』早急に設置しましょう。
住宅の関係者(所有者、管理者または占有者)
天井や壁(天井に近いところ)に設置し、火災により発生する煙を自動的に感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。
(1) 住宅で寝室の用に供されている居室
子供部屋や居室なども就寝に使われている部屋は設置が必要です。
来客のため居室を臨時的に寝室として使用する場合は不要です。
(2) 寝室に続く階段及び廊下(建物の使用形態により異なります。)
詳細については、「5設置しなければならない主な場所」をご覧ください。
(参考) 台所については設置義務がありませんが、こんろ、電気機器等により台所からの出火が多いことから住宅用火災警報器(定温式)の設置をおすすめします。
壁掛けタイプ
例 | 設置位置 | 場所 |
---|---|---|
1 | 就寝の用に供する居室 | 寝室 |
2 | 就寝の用に供する居室が存する階から直下階に通ずる階段 | 階段 |
3 | 就寝の用に供する居室の存する階(3階以上)から下に数えて2つめの階の階段 | 階段 |
4 | 就寝の用に供する居室が避難階のみに存する場合で、居室が存する最上階(3階以上の階)の階段 | 階段 |
5 | 就寝の用に供する居室の存する階以外の階で、7平方メートル以上の居室が5以上存する階の廊下 | 廊下 |
設置個数 1
設置個数 2
設置個数 4
設置個数 2
設置個数 3
(1) 住宅用火災警報器等を設置する場合は、防災用品販売業者、電気店及びホームセンター等で購入できます。
(2) 配線工事を伴うものについては、業者にご相談ください。
(3) 住宅用火災警報器は、国家検定の対象品目となっています。購入する際は検定合格表示が貼られたものを購入しましょう。
検定合格表示
(4) NSマークが貼られた住宅用火災警報器については、検定合格品と同等の性能を有するものとして、
平成31年3月31日まで販売が認められていました。ただし、使用については平成31年4月1日以降も可能です。
NSマーク
(5) 電池式のものは、電池切れ(警報音又はランプ)が出たら、電池の定期的な交換が必要です。
機器本体は、交換期限(製品に出荷時を起点として最大10年を目途として機器に明示されています。)がきたら、機器ごと交換が必要です。
(6) イオン化式は、放射線障害防止法に定める「放射性同位元素装備機器」に該当しますので、廃棄に際しては、みだりに廃棄せず、購入元や製造業者等に問い合わせるようにしてください。なお、住宅用火災警報器等を設置することとされる場所でイオン化式のものを設けてよいとされる場所は廊下のみになります。
注意 住宅用火災警報器のリコール情報について
住宅用火災警報器が機能するためには適切な維持管理が必要です。
「いざ」という時に住宅用火災警報器が正常に機能するよう日頃から点検や手入れをしておきましょう。
住宅用火災警報器にホコリなどが付くと、火災を感知しにくくなります。
1年に1回は乾いた布でふき取りましょう。
ベンジン、シンナーなどの有機溶剤は絶対に使用しない。
水洗いをしない。
煙が入る場所をふさいだり傷つけたりしない。
住宅用火災警報器本体の引きひもを引く、あるいはボタンを押すなどにより定期的に作動点検をしましょう。
注意 メーカーや機種によって点検方法が異なることがありますので、取扱説明書を確認してから点検してください。
電池が切れそうになった時は、音や光で知らせてくれる機能を有しています。
忘れず電池交換を行いましょう。
注意 電池寿命はメーカー、機種によって異なります。(機種の多くは通常使用状態で電池寿命10年です)詳しくは取扱説明書を確認してください。
本体と電池は別にして捨てましょう。
また、イオン化式感知器は、放射線障害防止法に定める「放射性同位元素装備機器」に該当しますので、みだりに廃棄せず、購入元や製造者等に問い合わせるようにしてください。
なお、住宅用火災警報器等を設置することとされる場所でイオン化式のものを設けてよいとされる場所は廊下のみになります。
住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。
10年を目安に交換しましょう。
設置時期を調べるには、住宅用火災警報器を設置したときに記入した[設置年月]、または、本体に記載されている[製造年]を確認してください。
総務省消防庁「忘れていませんか?火災から命を守る住宅用火災警報器の点検・交換」(外部サイト)にも、点検・交換方法等が掲載されていますのでご覧ください。
事例1 | 2階寝室で就寝中、2階階段室上部に設置されていた住宅用火災警報器の「ピーピー」という警報音を聞いた。すぐに寝室扉を開け階段室付近に行くと1階からきな臭い匂いがしたため、1階へ下り祖母が就寝している部屋の襖をあけたところ、仏壇から炎が上がっているのを発見した。 祖母を部屋から避難させた後、台所の水道からバケツと炊飯器の釜を用いて4、5杯の水をかけて消火した。 |
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事例2 | フライを揚げるため中華鍋を火に掛けたまま、火をつけたことを忘れてしまい入浴し、10分位すると住宅用火災警報器が鳴動したため、火をつけたままであったことを思い出し、台所へ行くと中華鍋から炎があがっていた。すぐに初期消火を行い、内壁・天井約8m2の焼損で消し止めることに成功した。 |
事例3 | 家人が部屋に居たところ、焦げ臭い匂いがし住宅用火災警報器が鳴動したため、各部屋を確認したところ、和室の布団が燃えているのを発見し、水道水で消火を行った。 |
事例4 | 共同住宅の留守宅から薄い煙が出ており、住宅用火災警報器が鳴動しているのを付近住民が気付き、施錠されていなかった玄関から室内に入ると、ガスコンロにかけられていた鍋から炎と煙があがっており、ガス栓を閉めたところ火が消えたもの。 |
事例5 | 通行人が一般住宅の留守宅から住宅用火災警報器の鳴動音が聞こえたため不審に思い、向いの会社の従業員に伝え、従業員から119番通報されたもの。 2階居室の電気ストーブの延長コードが短絡し、カーペット・雑誌に着火しており、到着した消防隊により早期に消火された。 |
事例6 | 火の着いたガスコンロに鍋をかけたまま隣の寝室で眠ってしまったが、住宅用火災警報器の鳴動音で目覚め、鍋から煙が出ているのを発見し、コンロの火を消した。 |
事例7 | 一般住宅の2階で就寝中、住宅用火災警報器の鳴動音に気付くとともに、煙の臭いを感じたため、1階の父親(高齢者)の寝室に確認に行くと、室内は煙が充満しソファー・絨毯が燃えているのを発見。台所でバケツ・桶に水を汲み、消火を行った。 |
徳島市には、「日常生活用具の給付事業」があり、次の内容の他、一定要件に該当していれば住宅用火災警報器が給付されます。詳しいことは、各担当課まで、お問い合わせください。
1 おおむね65歳以上の高齢者で、所得税非課税の寝たきり、ひとり暮らしの方等が対象となっています。
( 担当課 : 高齢介護課 / 電話:088-621-5176 )
2 1・2級の身体障害者手帳をお持ちの方、または判定がAの療育手帳をお持ちの方で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な方(当該者の単身世帯及びこれに準ずる世帯の場合に限る。)が対象となっています。
( 担当課 : 障害福祉課 / 電話:088-621-5171)
予防課予防係
電話:088-656-1193
FAX:088-656-1201
東消防署予防係
電話:088-656-1195
FAX:088-656-1205
西消防署予防係
電話:088-631-0119
FAX:088-631-3499
消防局 予防課
〒770-0855 徳島県徳島市新蔵町1丁目88番地 消防局3階
電話:088-656-1193
ファクス:088-656-1201