防犯灯について

更新日:2024年6月3日

本市では、夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安全を図るため、防犯灯の設置工事費と電灯料金について助成をしています。

 市民で組織する町内会・自治会・防犯灯管理組合(NPO・商工業団体等を除く)・PTA・コミュニティ協議会若しくはこれらに準ずる団体等(以下「町内会等」といいます。)がLED防犯灯を「新設」しようとするとき、既存のLED以外の防犯灯からLED防犯灯へ「機種変更」(LED化)するとき、また既存のLED防犯灯の「灯具取替」(LED灯の取替)をするときに、工事費の一部を助成します。
 このほか、町内会等の団体が維持管理する防犯灯の電灯料金のうち、予算の範囲内において市が算出した一定額を助成します。

1 防犯灯新設等工事費助成

令和6年度から、防犯灯新設等工事費の助成制度の内容を改定し、既存のLED防犯灯の「灯具取替」(LED灯の取替)も助成対象としました。
新たに助成対象となる 「灯具取替」とは、 既存のLED防犯灯の灯具一式を、経年劣化や故障、推奨交換時期を迎える等の事由により、同程度の新品のLED防犯灯に取り替えるものをいい、LED灯の寿命を考慮した計画的な取替工事も助成対象となります。

また、単年度における1団体あたりの助成灯数を、 最大2灯から5灯へ拡充します。
ただし、 工事種別による制限があります。

これらの変更にともない、申請書等の様式が一新され、添付書類も一部変更や追加があります。
令和5年度までの様式は使用できませんのでご注意ください。

申請受付期間は、各年度の5月1日から12月28日(土日祝日除く)です。

助成対象工事・助成金額等の概要

助成対象となる防犯灯の工事

(1)LED防犯灯の「新設」
(2)既存のLED以外の防犯灯から、LED防犯灯への「機種変更」(LED化)
(3)既存のLED防犯灯の「灯具取替」(LED灯の取替)

蛍光灯・水銀灯の新設、既存の防犯灯の修理、設置場所の移動(移設工事)等、上記に該当しないものは助成対象外です。

助成金額及び助成灯数

(1)電柱に設置する場合 : 「新設」「機種変更」とも、1灯あたり20,000円以内
              「灯具取替」は、1灯あたり15,000円以内

(2) 防犯灯用小柱(ぼうはんとうようこばしら)に設置する場合: 1灯あたり30,000円以内
  (「新設」等の助成対象工事に併せて、新たな小柱の敷設又は小柱の建て替えを行う場合)

 いずれも、1灯あたりの工事費が上記(1)・(2)の金額より少ない場合は、見積書又は領収書のうち少ない金額(1千円未満の端数は切り捨て)を上限とします。

上記(1)のうち20,000円以内、上記(2)の30,000円以内に該当する工事は、1団体あたり単年度につき、合わせて2灯までしか申請できません。

交付要件

  1. 公道又は通行制限がなく不特定多数の人が通行する私道を照明する、LED防犯灯であること。(駐車場・敷地内通路等を照明するものは対象外。)
  2. LED灯の規格は「電力会社申請入力容量10VA(ボルトアンペア)」[契約電力10W(ワット)]以下を標準とし、自動点滅器付きで、夜間継続して点灯するもの。(白熱灯・蛍光灯・水銀灯等は対象外。)
  3. 設置箇所は、既存の電柱又は新たに敷設する防犯灯用小柱であること。また、電柱又は小柱1本につき1灯とし、設置場所付近の住民・関係者と協議のうえで決定すること。
  4. 「新設」は、新たに四国電力株式会社等と公衆街路灯契約を行う、新品のLED防犯灯の設置であること。ただし、設置しようとする電柱又は小柱に、廃止(四国電力株式会社等との契約を解除)した既存の防犯灯があった場合、それを撤去することを条件に助成対象とする。
  5. 「機種変更」は、現在四国電力株式会社等と公衆街路灯契約をしている、既存の白熱灯・蛍光灯・水銀灯等を、新品のLED防犯灯に変更し、かつ契約内容の変更手続きを行うものであること。
  6. 「灯具取替」は、現在四国電力株式会社等と公衆街路灯契約をしている既存のLED防犯灯の灯具一式を、経年による劣化や故障、推奨交換時期を迎える等の事由により、同程度の新品のLED防犯灯に取り替えるものであること。

設置後の管理費(修理費用、電灯料金等)や設置場所の移動(移設工事)等は、設置者の負担となります。

 なお、町内会等の団体が維持管理する防犯灯は、別途申請により、電灯料金の助成制度があります。ただし、防犯灯の「新設」の場合は翌年度からの助成となります。「機種変更」等により年度途中で四国電力株式会社等との契約電力のW(ワット)数に変更があった防犯灯については、契約変更日の属する月の翌月から、申請書に記載されたLED灯規格(電力会社申請入力容量)に基づいて電灯料金の助成をします。助成金額は市が独自に計算した金額となります。

申請手続き

  1. 電気工事業者等へ工事の見積を依頼してください。見積書は、本市の指定の見積書となります。(本ホームページにエクセルの様式を掲載しています。)
  2. LED防犯灯の「新設」、「機種変更」、「灯具取替」の工事を行う前に申請書類一式を提出してください。申請する際には、防犯灯新設等工事費助成金交付申請書(様式第1号)防犯灯新設等工事内訳書(様式第2号)及び添付書類(工事の種別に応じた書類)の提出が必要です。                                 申請受付期間は、各年度の 5月1日から12月28日(土日祝日除く)までです。(予算枠に達した時点で終了します。)
  3. 申請内容を審査し、適当と認めた時は1~2週間後に申請者に通知します。                     通知が届くまで、工事には着手しないでください。                                なお、通知が届いた後、当初の申請内容に変更があった場合は、必ず防犯灯新設等工事費助成金変更申請書(様式第5号)を提出してください。
  4. 通知が届いた後に工事を着工してください。
  5. 申請年度の1月末までに工事を完了し、工事費全額を施工業者へ支払ってください。
  6. 完了後、申請年度の2月末までに防犯灯新設等工事完了届(様式第7号)及び添付書類(工事の種別に応じた書類)を提出してください。
  7. 助成金は、完了届提出後1カ月程度で、申請団体名義の指定口座に振り込みます。

●申請書・工事内訳書(様式第1号・様式第2号)

●申請書・工事内訳書の添付書類(様式第3号を含む)

  1. 付近見取図  住宅地図などに設置場所の印をし、余白に工事内訳書(様式第2号)の工事番号を記載してください。
  2. 市指定様式「見積書」(原本)                                               電気工事業者等に、市指定様式での見積書の作成を依頼し、その原本を提出してください。見積書の様式は、工事の種類ごとに異なり、1灯(施工場所)ごとに1枚ずつ必要です。
  • 様式第3-1号「見積書」:「新設」用。四国電力株式会社等への電力契約申請費用を含めること。
  • 様式第3-2号「見積書」:「機種変更(LED化)」用。四国電力株式会社等への電力契約(変更)申請費用を含めること。
  • 様式第3ー3号「見積書」:「灯具取替(LED灯取替)」用。

3.施工の防犯灯の全景写真・・・ 1灯につき1枚
 昼間に、地上から防犯灯(「新設」の場合は設置予定箇所)までの全景と、主に照らす道を入れて撮影してください。

4.施工の防犯灯の拡大写真・・・ 1灯につき1枚
「機種変更」と「灯具取替」の場合に、防犯灯の拡大写真も提出してください。

5.四国電力株式会社等との公衆街路灯契約を結んでいることの確認書類
「機種変更」「灯具取替」しようとする防犯灯が現在、市から電灯料金の助成金を受けているときは省略することができます。

●(決定通知後、申請内容に変更がある場合のみ提出)変更申請書(様式第5号)


交付決定後に、工事内容に変更が生じた場合、防犯灯新設等工事費助成金変更申請書(様式第5号)の提出が必要です。
その場合、申請当初に提出した下記の書類の写しに、朱書きで変更箇所を記入し提出してください。
防犯灯新設等工事費助成金交付申請書(様式第1号)
防犯灯新設等工事内訳書(様式第2号)

なお、金額に変更がある場合は、市指定様式「見積書」(原本)(様式第3ー〇号)を改めて提出してください。

●工事完了届(様式第7号)

●完了届の添付書類

  1. 領収書 電気工事業者等が発行する領収書の写しを提出してください。                                複数の工事があった場合でも、1枚にまとめた領収書を提出してください。
  2. 施工の防犯灯の全景写真 (L版サイズ)・・・ 1灯につき2枚                                                             昼間に、地上から防犯灯までの全景と、主に照らす道を入れて撮影してください。
  3. 施工の防犯灯の拡大写真 (L版サイズ)・・・ 1灯につき2枚                               「機種変更」と「灯具取替」の場合に、防犯灯の拡大写真も提出してください。
  4. 市指定様式「請求書(支出証明)」                                     町内会等の申請者から市役所(徳島市長)宛ての請求書(指定様式)です。1回の申請につき1枚提出してください。申請者が印鑑を持参の上、窓口で記入してください。申請者と口座名義人が異なる場合は、別途委任状(下記7)が必要です。
  5. 「ご契約の御礼(ご契約内容のお知らせ)」の写し                                    電気工事業者等が四国電力株式会社等へ電力契約手続きを行うと、その3~4週間後に契約者へ送付されます。この書類で契約内容を確認します。
  6. 振込先の通帳の写し                                                 団体口座の名義に限ります。通帳名義の欄(通帳の表と見開き1ページ目)の写しを提出してください。
  7. 委任状                                                  申請者と口座名義人が異なる場合に必要です。

制度概要・Q&A

2 防犯灯電灯料金助成

交付要件

  1. 町内会等が設置、維持管理する防犯灯で、広告・看板の掲示がないもの。
  2. 白熱灯、蛍光灯、水銀灯又はLED灯で、夜間継続して点灯されていること。
  3. 公道又は通行制限がなく不特定多数の人が通行する私道を照明しているもの。(駐車場・敷地内通路等を照明しているものは対象外。)
  4. 既存の電柱又は防犯灯用小柱(ぼうはんとうようこばしら)に設置されていること。
  5. 各年度4月1日に現存し、登録された防犯灯であること。
  6. 「公衆街路灯」として四国電力株式会社等と契約され、電灯料金を支払っている防犯灯であること。

 申請を行なった日の属する年度の4月から翌年3月までの電灯料金(上記6)について助成します。(ただし、年度の途中で防犯灯を廃止したときは、廃止日の属する月の前月までです。)

助成金額

  1. 電力契約区分が40ワット以下の場合は、四国電力株式会社の電灯料金を基準額として、予算の範囲内において市が算出した一定額
  2. 電力契約区分が40ワットを超える場合は、四国電力株式会社の40ワット電灯料金を基準額の上限として、予算の範囲内において市が算出した一定額
  3. 上記1、2の「基準額」は、四国電力株式会社の燃料調整による料金増額分及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を除く、口座振替割引適用後の金額です。 基準額に係数を乗じた金額を助成額としています。なお、この係数は、各年度の予算額・全助成対象町内会等の基準額合計により、変動します。

申請手続き

  1. 防犯灯電灯料金助成金交付申請書」を助成対象年度の6月中旬から7月末日までの間に提出してください。詳しい受付場所および日時については、下記の防犯灯電灯料金の受付日程をご確認ください。               (継続申請町内会等には別途通知) 
  2. 申請内容を審査し、適当と認めた時は申請者に通知します。
  3. 助成金は、12月末日を目途に指定の口座に振り込みます。助成対象年度の申請者、口座(口座名義人を含む。)は、振込が完了するまで変更しないでください。

申請には、添付書類として四国電力株式会社等が発行する契約支払状況を確認できる書類(次のいずれか)が必要となります。

  • 口座振替で口座振替割引適用の場合:翌年送付「電気料金払込証明書」(前年1月から12月までの証明ハガキ)
  • 口座振替で口座振替割引を適用していない場合:当年5月分の「電気料金等口座振替済のお知らせ」
  • 口座振替開始前の場合:「口座振替を開始するお知らせ」
  • 現金払いの場合:当年5月分の「領収書」
  • 当年5月分の「電気料金明細書」

 上記書類の紛失等により再発行が必要な場合は、次のいずれかの方法により書類を提出してください。

  • 四国電力株式会社のインターネットサービス「よんでんコンシェルジュ」(無料)に加入し、明細書を印刷する。
  • 四国電力株式会社のホームページより「電気料金等開示請求申請書」をダウンロードし、書面により郵送で四国電力株式会社へ明細書の再発行を依頼する。(有料。手数料入金後の発行となり、日数がかかります。)

継続申請される町内会等には6月上旬、申請に必要な書類を送付します。申請まで上記書類を保管しておいてください。 

異動届

(1) 毎年4月に、継続申請される町内会等には、「防犯灯代表者名等変更届」を送付しています。
  団体名、代表者名、口座等に異動があったときは、届け出てください。

(2) 防犯灯の新設、異動(場所の移転、器具の変更)、廃止、未登録の防犯灯を新規に申請をするなど、変更事由が生じた場合は、市民生活相談課までお問い合わせください。必要書類についてご案内します。

防犯灯電灯料金の助成申請の受付日程

この内容に対する連絡先

市民生活相談課防犯灯担当
 電話:088-621-5145
 FAX:088-621-5128

市民生活相談課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5130・5039・5200
ファクス:088-621-5128