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葬斎場について

最終更新日:2024年7月19日

葬斎場は、火葬、葬儀等を行う施設として設置されています。

火葬について

 死亡届を提出した窓口(住民課・各支所・当直室)で火葬許可証を発行します。
 火葬の予約は、故人の葬儀等を依頼した葬祭業者からの連絡により、葬斎場で受付します。
 火葬を済ませた遺骨を墓地などに埋葬するときは、火葬済の押印をした火葬許可証を墓地管理者までご持参ください。
 また、死産その他の火葬、式場・霊安室の使用に関することについては、直接葬斎場までお問い合わせください。

 本市では、亡くなられた方の尊厳に鑑み、「残骨灰(骨片・副葬品・棺・架台等の灰)」から残骨を取り出し、供養地へ納骨し、寺院で永代供養を行うことを義務付けた上で、環境に配慮した適切な処理が出来るように処理を依頼しています。
 その過程で得られた有価物(主に金属)につきましては、大切に活用出来るよう売却し、未来の火葬を支える尊い財源として、その利益を葬斎場の設備の維持補修に活用させていただいております。

 なお、当葬斎場で「全収骨(お骨を細かくして全て納める方式)」をご希望される方は、大きな骨壺(おおむね7~8寸(1寸は約3センチ))をご用意いただくことになりますので、あらかじめ葬祭業者等にご相談ください。

火葬料(本市住民)

区分

単位

使用料

13歳以上であった者の死体 1体について 15,000円
13歳未満であった者の死体 1体について 7,500円
死胎 1胎について 5,200円
手術肢体等 4キログラムまで 5,200円
4キログラムを超える場合

1キログラム増すごとに
5200円に750円を加算

火葬料(本市住民以外)
区分

単位

使用料

13歳以上であった者の死体 1体について 80,000円
13歳未満であった者の死体 1体について 40,000円
死胎 1胎について 20,000円
手術肢体等 4キログラムまで 5,200円

4キログラムを超える場合

1キログラム増すごとに
5200円に750円を加算

(令和元年10月1日現在)
備考
「本市住民」とは、死亡者が死亡時に本市の住民基本台帳に記録されている場合(死胎については父又は母が本市の住民基本台帳に記録されている場合)をいう。

開場時間

午前8時30分から午後5時

休場日(原則)

元旦、友引日及び施設点検日

定住自立圏

定住自立圏の形成に関する協定に基づき、小松島市新葬斎場についてご案内します。

問い合わせ先

徳島市立葬斎場 電話:088-665-0429

お問い合わせ

住民課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5134・5137・5138・5140

ファクス:088-655-8246

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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