インボイス制度(適格請求書等保存方式)について
最終更新日:2023年5月8日
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を税務署に提出し、登録を受ける必要があります。
インボイス制度の概要について
1.適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
2.インボイス制度とは
(売手側)
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
(買手側)
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
3.適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号について
各事業会計において適格請求書事業者の登録が完了しましたので、お知らせします。
一般会計 | T6-0000-2036-2018 |
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食肉センター事業特別会計 | T5-8000-2000-5686 |
中央卸売市場事業会計 | T3-8000-2000-2941 |
商業観光施設事業会計 | T3-8000-2000-4137 |
水道事業会計 | T7-8000-2000-0768 |
公共下水道事業会計 | T8-8000-2000-0767 |
旅客自動車運送事業会計 | T4-8000-2000-1439 |
市民病院事業会計 | T6-8000-2000-1338 |
インボイス制度説明会に関するお知らせ
制度に関するご案内
国税庁 インボイス制度電話相談センター
0120-205-553(無料) (受付時間)9時~17時(土日祝除く)
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