令和5年度(令和4年度地籍調査に伴う筆界案の作成について)
最終更新日:2024年3月6日
徳島市津田町一丁目及び津田本町一丁目の土地について、国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を実施し、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第30条第2項の規定により筆界案を作成したので、同条第3項の規定により公告します。
徳島市公告第42号_令和6年3月6日(PDF形式:40KB)
筆界案を作成した土地
- 徳島市津田町一丁目1039番7
- 徳島市津田本町一丁目1149番7
- 徳島市津田本町一丁目1152番11
筆界案を確認することができる場所
徳島市幸町2丁目5番地
徳島市役所本庁舎4階 都市建設政策課
筆界案を確認することができる者
該当土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの代理人
筆界案の作成者
徳島市
意見の申出
筆界案を確認できる者は、徳島市に対して下記期間内に意見を申し出ることができます。
なお、下記の期間を経過しても意見の申し出がないときは、地籍調査作業規程準則第30条第3項の規定により筆界の調査を行います。
意見の申出期間
令和6年3月6日(水曜日)から令和6年3月26日(火曜日)
(土曜日、日曜日、祝日を除く)の午前8時30分から午後5時まで
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
都市建設政策課 地籍整備担当
電話番号:088-621-5267
ファクス:088-621-5273
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。