都市計画法第65条許可申請について
最終更新日:2019年4月23日
都市計画法第65条許可とは
都市計画事業の認可又は承認の告示があった後において、当該事業地内で、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行なおうとする場合、都市計画法第65条に基づく許可が必要となります。
なお、政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積とは、その重量が5トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く。)となります。
都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるとは
当該土地の形質の変更等が物理的及び経済的な観点から、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある場合をいいます。
許可申請があった場合には、都市計画事業の施行者に都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるかどうか意見を聴いたうえで、許可の判断をします。
許可申請に必要な図書
許可申請には次の図書が各3部必要です。
1.許可申請書
2.付近見取り図
3.配置図(縮尺100分の1又は200分の1、申請地内における土地の形質の変更等を行う位置を表示する図面)
都市計画道路などの許可申請には、審査用として、縮尺500分の1のものも必要となります。
方位、申請地の境界線、申請地に接する道路の位置及び幅員を記入してください。
また、建築物の場合は、建築物の突出する部分(軒、ひさし、出窓等)及び門、塀並びに地下の浄化槽等も併せて記入してください。
4.求積図(申請地の求積図及び算定表)
5.建築物の建築及び工作物の建設を行う場合
平面図(縮尺200分の1以上、各階等平面図)
求積図(建築物の建築・延べ面積の求積図及び算定表)
断面図(縮尺200分の1以上、2面以上の建築物等の断面図)
立面図(縮尺200分の1以上、2面以上の建築物等の立面図)
6.土地の形質の変更を行う場合は、その変更の内容が分かる図面等
7.重量5トンをこえる物件の設置・堆積を行う場合は、その設置・堆積の内容が分かる図面等
8.その他参考となるべき事項を記載した図書
9.委任状(代理人が申請手続きを行う場合に必要となります。)
その他必要に応じて提出していただく書類がありますので、詳細については、都市計画課までお問い合わせください。
手数料
無料です。
申請者
都市計画事業の認可又は承認の告示があった後において、当該事業地内で、土地の形質の変更等をしようとするかた(建築主等)が申請者になります。(申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者。)
その他
1.許可書を受け取りの際、受け取るかたの認め印を持参してください。
2.土地の形質等の変更等を行う位置が都市計画事業区域に近接する場合など、許可の要否についてご不明な点がある場合はご相談ください。
3.許可後に実施内容を変更する場合には、再度許可申請が必要となります。
この内容についての問い合わせ先
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お問い合わせ
都市計画課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)
電話番号:088-621-5249・5269・5493
ファクス:088-624-0164
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