徳島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和2年4月1日施行)(PDF形式:72KB)
放課後児童クラブ(学童保育)の人員配置や設備、運営に関する基準を定めました。
(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
項目 |
徳島市の基準 |
最低基準 |
基準の目的 |
- 市町村が条例で定める基準は、利用者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障することを目的とする。
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基準の向上 |
- 市町村長は、児童福祉審議会を設置している場合はその意見を、その他の場合にあっては児童の保護者や関係者の意見を聞き、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
- 市町村長は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
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運用 |
- 放課後児童健全育成事業者は、最低基準を超えて、常にその設備及び運営を向上させなければならない。
- 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営している放課後健全育成事業者においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
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職員の要件 |
- 職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けたものでなければならない。
- 職員は、常に自己研鑽に励み、児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
- 放課後健全育成事業者は、職員に対し、研修の機会を確保しなければならない。
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設備 |
- 放課後健全育成事業所には、遊び及び生活の場としての機能及び静養するための機能を備えた区画(以下「専用区画」という。)を設けるほか、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
- 専用区画の面積は、児童1人につき概ね1.65m2以上でなければならない。
- 専用区画、設備及び備品等は、専ら当該放課後健全育成事業の用に供するものでなければならない。ただし、児童の支援に支障がない場合は、この限りではない。
- 専用区画等は、衛生及び安全が確保されたものでなければならない。
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職員 |
配置する職員 |
放課後児童支援員(+放課後児童支援員補助員) * 放課後児童支援員は、次のいずれかに該当する者であって、都道府県知事が行う研修を修了した者でなければならない。 - 保育士
- 社会福祉士
- 教員職員免許法第4条に規定する免許状を有する者
- 高等学校を卒業した者等であって、2年以上児童福祉事業に従事した者
- 大学又は大学院で社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
- 高等学校を卒業した者等であり、かつ、2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市町村長(特別区の区長を含む。)が適当と認めた者
- 5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めた者
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支援員の配置数 |
支援の単位ごとに2人以上 * 上記のうち1人については、放課後児童支援補助員をもって代えることができる。 * 支援の単位ごとに専ら当該支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者が20人未満の事業所であって、利用者の支援に支障がない場合は、この限りではない。 |
支援単位 |
1つの支援の単位を構成する児童の数は、概ね40人以下とする。 |
開所時間及び日数 |
開所時間 |
(小学校の授業の休業日) 原則1日につき8時間以上 (小学校の授業の休業日以外) 原則1日につき3時間以上 * 保護者の労働時間、小学校の授業の終了の時刻等を考慮して、事業所ごとに定める。 |
日数 |
原則1年につき250日以上 * 保護者の就労日数、小学校の授業の休業日等を考慮して、事業所ごとに定める。 |
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年4月30日公布)(PDF)(外部サイト)
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