男女共同参画に関する法律
最終更新日:2023年12月2日
男女共同参画に関連する法律を紹介します。
- 男女共同参画社会基本法
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
- AV出演被害防止・救済法
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)
- 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律
男女共同参画社会基本法
男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進することを目的とする法律です。平成11年6月23日に公布・施行されました。
法律のポイント
男女共同参画社会とは
「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」です。(男女共同参画社会基本法第2条)
男女共同参画社会を実現するための5本の柱(基本理念)
1 男女の人権の尊重
男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の差別をなくし、男性も女性も一人の人間として能力を発揮できる機会を確保する必要があります。
2 社会における制度又は慣行についての配慮
固定的な役割分担意識にとらわれず、男女が様々な活動ができるように社会の制度や慣行の在り方を考える必要があります。
3 政策等の立案及び決定への共同参画
男女が社会の対等なパートナーとして、あらゆる分野において方針の決定に参画できる機会を確保する必要があります。
4 家庭生活における活動と他の活動の両立
男女が対等な家族の構成員として、互いに協力し、社会の支援も受け、家族としての役割を果たしながら、仕事や学習、地域活動等ができるようにする必要があります。
5 国際的協調
男女共同参画社会づくりのために、国際社会と共に歩むことも大切です。他の国々や国際機関とも相互に協力して取り組む必要があります。
関連リンク
男女共同参画社会基本法(内閣府男女共同参画局HP(外部サイト))
男女共同参画社会基本法逐条解説(内閣府男女共同参画局HP)(外部サイト)
男女共同参画社会基本法制定のあゆみ(内閣府男女共同参画局HP)(外部サイト)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)
配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。
DV防止法は、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、平成13年に議員立法により成立した法律です。
法律のポイント
「配偶者からの暴力」
- 「配偶者」には、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」を含みます。男性、女性の別を問いません。また、離婚後(事実上離婚したと同様の事情に入ることを含みます。)も引き続き暴力を受ける場合を含みます。
- 「暴力」は、身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を指します。なお、保護命令に関する規定については、身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫のみを対象としているほか、身体に対する暴力のみを対象としている規定もあります。
- 生活の本拠を共にする交際相手(婚姻関係における共同生活を営んでいない者を除きます。)からの暴力について、この法律を準用することとされています。また、生活の本拠を共にする交際をする関係を解消した後も引き続き暴力を受ける場合を含みます。
- 保護命令について同性カップルも対象となった例があります。
関連リンク
DV防止法(電子政府の総合窓口 e-Gov)(外部サイト)
配偶者からの暴力被害者支援情報(内閣府男女共同参画局HP)(外部サイト)
DV相談について(内閣府男女共同参画局HP)(外部サイト)
ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)
ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする法律です。
法律のポイント
ストーカー規制法により規制の対象となるのは「つきまとい等」、「位置情報無承諾取得等」と「ストーカー行為」です。
つきまとい等
「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又は配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の行為を行うことです(第2条)。
- つきまとい、待ち伏せ、見張り、押しかけ、うろつき
- 監視していると告げる
- 面会、交際等の要求
- 著しく粗野又は乱暴な言動
- 無言電話、連続した電話・文書、メール・SNSのメッセージ送信等
- 汚物などの送付
- 名誉を傷つける行為
- 性的しゅう恥心の侵害
位置情報無承諾取得等
「位置情報無承諾取得等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の行為を行うことです(第2条)。
- 相手方の承諾を得ないで、GPS機器等を使って位置情報を取得する行為
- 相手方の承諾を得ないで、相手方の所持する物にGPS機器等を取り付ける等の行為
警告
警察本部長等は、警告を求める旨の申し出を受けた場合、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等の行為者に対し、更に反復して当該行為を行ってはならない旨を警告することができます(第4条)。
禁止命令等
都道府県公安委員会は、行為者が更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等を行うおそれがあると認めるときは、更に反復して当該行為を行ってはならない旨の命令を発することができます(第5条)。
ストーカー行為
「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」を反復して行うことです(第2条)。
罰則
- ストーカー行為をした者(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
- 禁止命令等に違反してストーカー行為をした者や禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者(2年以下の懲役又は200万円以下の罰金)
- そのほか、禁止命令等に違反した者(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)
関連リンク
ストーカー規制法(電子政府の総合窓口 e-Gov)(外部サイト)
ストーカー規制法について(警視庁HP)(外部サイト)
ストーカーの相談について(徳島県警察HP)(外部サイト)
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
女性が日常生活又は社会生活を営むに当たり女性であることにより様々な困難な問題に直面することが多いことに鑑み、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援に関する必要な事項を定めることにより、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進し、もって人権が尊重され、及び女性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする法律です。
法律のポイント
居場所がなく家出した若年女性、性虐待・性的搾取の被害者、家庭関係の破綻、生活困窮等の困難な問題を抱える女性に対しては、昭和31年に制定された売春防止法に基づく婦人保護事業による支援が行われてきましたが、近年、女性が抱える問題が多様化、複合化、複雑化し、ニーズに応じた新たな支援の枠組みを構築することが求められていることを背景に、新しく成立した法律です。
困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、基本理念、国及び地方公共団体の責務、基本方針及び都道府県基本計画等の策定、女性相談支援センターによる支援等の困難な問題を抱える女性への支援に関する必要な事項を定めています。
関連リンク
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(電子政府の総合窓口 e-Gov)(外部サイト)
困難な問題を抱える女性への支援(厚生労働省HP)(外部サイト)
AV出演被害防止・救済法
「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」(AV出演被害防止・救済法)が令和4年6月15日に成立し、6月23日から施行されました。
この法律は、性をめぐる個人の尊厳を守るための法律であり、出演者の性別・年齢を問わずAV出演契約を無力化するルールやAVの公表の差止請求、事業者への罰則を定めるものです。
法律のポイント
- 契約締結時には、契約書等を交付し、契約内容について説明する義務があります。
- 契約してから1か月は撮影してはいけないこと、撮影時には出演者の安全を確保すること、撮影や嫌な行為は断ることができること、公表前に事前に撮影された映像を確認できること、すべての撮影終了後から4か月は公表してはいけないことを義務付けています。
- 撮影時に同意していても、公表から1年間(法の施行後2年間は「2年間」)は、性別・年齢を問わず、無条件に契約を解除できます。
- 契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止などを請求することができます。
- 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(内閣府男女共同参画局HP)(外部サイト)で相談・支援を行っています。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする法律です。
法律のポイント
性別を理由とする差別の禁止
雇用管理の各ステージにおける性別を理由とする差別の禁止(第5条・第6条)
募集・採用、配置(業務の配分及び権限の付与を含む)・昇進・降格・教育訓練、一定範囲の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新について、性別を理由とする差別を禁止しています。
間接差別の禁止(第7条)
労働者の性別以外の事由を要件とする措置のうち、実質的に性別を理由とする差別となるおそれがあるものとして、厚生労働省令で定める措置について、合理的な理由がない場合、これを講ずることを禁止しています。
女性労働者についての措置に関する特例(第8条)
性別による差別的取扱いを原則として禁止する一方、雇用の場で男女労働者間に事実上生じている格差を解消することを目的として行う、女性のみを対象とした取扱いや女性を優遇する取扱いは違法でない旨を規定しています。
婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等(第9条)
- 婚姻、妊娠、出産を退職理由として予定する定めを禁止しています。
- 婚姻を理由とする解雇を禁止しています。
- 妊娠、出産、産休取得、その他厚生労働省令で定める理由による解雇その他不利益取扱いを禁止しています。
- 妊娠中・産後1年以内の解雇は、事業主が、妊娠等が理由でないことを証明しない限り無効としています。
セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラスメント対策
職場におけるセクシュアルハラスメント対策(第11条)
職場におけるセクシュアルハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を事業主に義務付けています。
妊娠・出産等に関するハラスメント対策(第11条の3)
職場における妊娠・出産等に関するハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を事業主に義務付けています。
職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメントに関する関係者の責務(第11条の2・第11条の4)
職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント防止のために、事業主や労働者が努めるべき責務を定めています。
関連リンク
男女雇用機会均等法(電子政府の総合窓口 e-Gov)(外部サイト)
雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために(厚生労働省HP)(外部サイト)
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)(厚生労働省HP)(外部サイト)
セクシュアルハラスメントとは
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)
自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが一層重要となっていることを鑑み、以下を基本原則とし、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力のある社会の実現することを目的とする法律です。10年間の時限立法(~R8.3.31)
基本原則
- 女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と、性別による固定的役割分担等を反映した職場慣行が及ぼす影響への配慮が行われること
- 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境整備により、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能とすること
- 女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと
法律のポイント
女性活躍推進法は、平成27年8月28日に成立し、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業生活における活躍に関する情報の公表が事業主(国や地方公共団体、民間企業等)に義務付けられました。また、情報公表項目として、「男女の賃金の差異」を追加すること等の改正が行われました(令和5年4月1日施行)。
○一般事業主(民間企業等)、特定事業主(国・地方公共団体)
常用労働者101人以上の一般事業主及び全ての特定事業主
(常用労働者100人以下の一般事業主は努力義務)
1 職場の女性の活躍に関する状況の把握・課題の分析を実施
2 状況把握、課題分析を踏まえた事業主行動計画を策定・公表
・目標(数値を用いて設定) ・取組内容 ・取組の実施時期 ・計画期間 |
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3 女性の職業選択に資するよう、女性の活躍に関する情報を公表
◆常用労働者301人以上の一般事業主及び全ての特定事業主
1 職業生活に関する機会の提供に関する実績のうち「男女の賃金の差異」(職員の給与の
男女の差異)の項目を公表
2 「職業生活に関する機会の提供の実績」のうち、1以外の項目から1項目以上を公表
3 「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備の実績」から1項目以上を公表
◆常用労働者101人以上300人以下の一般事業主
「職業生活に関する機会の提供の実績」及び「職業生活と家庭生活との両立に資する雇
用環境の整備の実績」の全ての項目から1項目以上を公表
[職業生活に関する機会の提供の実績] |
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[職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備の実績] |
○ 国等
優良な一般事業主に対する認定(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)、公共調達における受注機会の増大等の施策を実施
地方公共団体は、国の施策に準じて受注機会の増大等の施策を実施(努力義務)
○ 地方公共団体等
推進計画(区域内の女性活躍の推進に係る計画)を策定、公表(努力義務)
関連リンク
女性活躍推進法(電子政府の総合窓口 e-Gov)(外部サイト)
女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)(厚生労働省HP)(外部サイト)
女性の活躍状況の「見える化」(内閣府男女共同参画局HP)(外部サイト)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)
持続可能で安心できる社会をつくるためには、希望に応じて「就労」と「子育て」、あるいは「就労」と「介護」 を両立できるようにすることが重要です。こうした状況を踏まえ、育児・介護休業法では、子育てや介護など時間的制約を抱えている時期の労働者の仕事と家庭の両立支援を進めています。
法律のポイント
令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
(令和4年10月1日施行)
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・
意向確認の措置の義務付け (令和4年4月1日施行)
3 育児休業の分割取得 (令和4年10月1日施行)
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け (令和5年4月1日施行)
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 (令和4年4月1日施行)
関連リンク
育児・介護休業法(電子政府の総合窓口 e-Gov)(外部サイト)
育児・介護休業法について(厚生労働省HP)(外部サイト)
育児・介護休業法改正のポイント(厚生労働省HP)(外部サイト)
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律
この法律は、衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すことなどを基本原則とし、国・地方公共団体の責務や、政党等が所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めることなどを定めています。
法律のポイント
目的
政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与すること
基本原則
(1) 衆議院、参議院及び地方議会の議員の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となること
を目指して行われること
(2) 男女がその個性と能力を十分に発揮できること
(3) 家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となること
責務等
(1) 国・地方公共団体は、政党等の政治活動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、必要な施策を策定し、
実施するよう努める。
(2) 政党等は、所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組
むよう努める。
なぜこのような法律が必要なのでしょうか?
民主主義の確立のためには、男女がその違いから生まれる互いの長所をいかし、平等に、かつ補い合いながら機能する、社会の営みにおける男女の真のパートナーシップが前提となります。
日本の現状は、国民が男女半々であるにもかかわらず、議会の場に女性が少ない「過少代表」であり、諸外国との格差が大きい状況です。
議会に女性が参画することで、女性の視点や母親としての声を議会に反映させることができたり、また、女性には女性の議員に対しての方が話しやすいことなどがあり、より暮らしやすい社会にするのためには、政治活動における男女共同参画の推進が重要となります。
関連リンク
政治分野における男女共同参画推進法(電子政府の総合窓口 e-Gov)(外部サイト)
政治分野における男女共同参画の推進(内閣府男女共同参画局HP)(外部サイト)
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