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現場代理人及び主任技術者等の兼務等の取扱い

最終更新日:2022年12月28日

現場代理人及び主任技術者の配置要件ついて

現場代理人の兼務要件について、令和5年1月1日から次のとおり緩和します。
また令和5年1月1日から主任技術者の専任を要する請負契約額についても引き上げます。

現場代理人の兼務が可能な請負契約額

R2.10.1迄  3,500万円未満の建設工事であること。
            ↓
R5.1.1から 4,000万円未満の建設工事であること。 

現場代理人の常駐義務の緩和について

 現場代理人は、工事請負契約書第10条の規定により、請負契約の的確な履行を確保するため、受注者の代理人として、その運営及び取締りを行い工事の施工に関する一切の事項を処理することを求められています。
 このため、現場代理人については、原則として工事現場に常駐することを義務づけていますが、次の期間のいずれかに該当する場合は、現場代理人の工事現場における権限等の行使に支障がないものとして、工事現場における常駐を要しないものとします。

現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間

  1. 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
  2. 工事請負契約書第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
  3. 橋梁、ポンプ等の工場製作を含む工事等であって、工場製作のみが行われている期間
  4. 上記の期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間

現場代理人の他工事との兼務について

 次の要件を全て満たす場合、現場代理人の他工事との兼務を認めるものとします。

現場代理人の兼務の要件

  1. 工事施工場所が徳島市内であること。なお、徳島市が発注する工事以外の工事も含むものとするが、「現場代理人及び主任技術者等選任通知書」を提出する前に、必ず兼務する他工事の監督員の承認を得ること。
  2. 当初請負契約額が1件当たり4,000万円未満の工事であること。
  3. 兼務できる工事は、原則3件とする。ただし、災害復旧工事のように特定の地区に多数発注する場合は別途定める。
  4. 現場代理人の権限の行使に支障がなく、発注者と常に連絡が取れる体制を確保できること。
  5. 兼務するいずれかの工事現場に常駐すること。

(留意事項)

  • 兼務する他工事の契約時期は問わないものとする。
  • 発注者は兼務する他工事の監督員等と協議し、現場代理人の兼務に支障があると判断した場合は、受注者に対して現場代理人の変更を求めるものとし、受注者は速やかに現場代理人の変更手続きを行うものとする。
  • 上記要件を満たすことにより現場代理人を兼務する場合、兼務する他工事の主任技術者を兼務することが可能である。
  • 現場代理人は、営業所の専任技術者を兼ねることはできない。

専任を要する主任技術者等の他工事との兼務について(令和5年1月1日から)

 建設業法において、主任技術者及び監理技術者は、公共性のある施設等に関する重要な工事で、請負代金額が4,000万円(建築一式工事は、8,000万円)以上のものについては、工事現場ごとに専任の者でなければならないと規定されています。
 ただし、次の要件を全て満たす場合、専任を要する主任技術者等について、当面の間、他工事との兼務を認めるものとします。

専任を要する主任技術者等の兼務の要件

  1. 工事の施工場所が徳島市内であり、かつ、相互の距離が10キロメートル以内(自動車通行可能な経路とする。)であること。
  2. 兼務する他工事の発注機関は問わない。ただし、徳島市発注工事以外の工事と兼務する場合は、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事に限る。なお、「現場代理人及び主任技術者等選任通知書」を提出する前に、必ず兼務する他工事の監督員と協議すること。
  3. 監理技術者の専任を要しない工事であること。
  4. 兼務できる工事は、原則2件とする。ただし、災害復旧工事のように特定の地区に多数発注する場合は別途定める。

(留意事項)

  • 専任を要する監理技術者は、2件を超えて工事を兼務することはできない。
  • 専任を要する主任技術者等は、営業所の専任技術者を兼ねることはできない。

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〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館6階)

電話番号:088-621-5055・5326・5327

ファクス:088-624-5563

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