森林環境税及び森林環境譲与税について
最終更新日:2023年11月10日
税創設の趣旨
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は、パリ協定の枠組みのもと、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林経営管理法の制定を踏まえ、新たな財源として創設されたものです。
詳しくは 林野庁のホームページ(外部サイト)を参照してください。
森林環境譲与税の使途について
令和元年度より譲与が開始された森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
また、譲与を受けた市町村は適正な使途に用いられることが担保されるよう、森林環境譲与税の使途については、インターネットの利用等により公表しなければならないこととされています。
本市における森林環境譲与税の使途については、下記の資料により公表します。
過去の使途について
徳島東部・吉野川流域森林管理システム推進協議会(外部サイト)
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お問い合わせ
農林水産課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話番号:088-621-5245・5246・5252
ファクス:088-621-5196
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