徳島市創業支援等事業計画
最終更新日:2024年11月25日
徳島市では、産業競争力強化法に基づき、「徳島市創業支援事業計画」を策定し、平成26年2月28日に認定申請を行い、平成26年3月20日に経済産業大臣及び総務大臣の認定を受けました。
また、平成30年7月9日に産業競争力強化法が改正されたことに伴い、創業機運醸成事業を含めた新しい「徳島市創業支援等事業計画」を令和元年6月12日に改正法第3回変更認定を受けました。
今後も、新たな生産活動の創造を担う人材の育成・支援を行い、更なる徳島発の創業・起業の促進を図ります。
計画期間
令和4年6月24日から令和9年3月31日まで
計画の概要
徳島市創業支援等事業計画(令和4年6月24日改正法第9回変更認定)(PDF形式:384KB)
創業支援等事業者
徳島市とともに創業の支援を行う地域経済団体・金融機関等
・徳島商工会議所(外部サイト)
・国府町商工会(外部サイト)
・株式会社日本政策金融公庫徳島支店(外部サイト)
・株式会社阿波銀行(外部サイト)
・株式会社徳島大正銀行(外部サイト)
・徳島県(外部サイト)
・(公財)とくしま産業振興機構(外部サイト)
・(一社)徳島ニュービジネス協議会(外部サイト)
・徳島県信用保証協会(外部サイト)
・阿波女あきんど塾
・株式会社徳島健康科学総合センター
・(公財)徳島県勤労者福祉ネットワーク
・株式会社四国銀行
・徳島信用金庫
事業内容
創業支援窓口の設置、創業支援相談会の開催、起業・創業に関するセミナーや塾の開催、創業応援ルームの開設、創業資金の貸付 など
特定創業支援等事業とは
創業支援等事業計画に基づく支援のうち、創業に必要となる「経営、財務、人材育成、販路開拓」に関する知識習得したことを確認できる者については、特定創業支援等事業の受講終了者として、支援があることを周知する取組のこと。
「特定創業支援等事業」を受けた方から申請があった場合、市は受講履歴を確認したのち証明書を発行します。この証明書を提示することにより、各種優遇措置を受けられる場合があります。
現在、徳島市の特定創業支援等事業は下記のとおりです。
対象事業名 | 実施機関 |
---|---|
女性起業塾(外部サイト) | 徳島県 |
起業力養成講座(外部サイト) | 公益社団法人 とくしま産業振興機構 |
起業家セミナー(外部サイト) | 一般社団法人 徳島ニュービジネス協議会 |
特定創業支援等事業を受けた方への優遇措置について
- 会社設立時の登録免許税の減税
- 創業関連保証の特例について
- 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ(日本政策金融公庫)
上記1から3についての注意事項
各種支援制度を活用される場合の注意事項(令和6年9月改正)(PDF形式:99KB)
特定創業支援等事業を受けたことの証明について
証明書の交付対象者
徳島市特定創業支援等事業を受けた方で、下記1または2を満たすこと。
- 現在、事業を営んでいない個人
- 事業を開始した日以後、5年を経過していない個人又は法人
証明書の申請に関する注意事項について
- 証明書は即日発行ではありません。証明書交付申請書の提出から約2週間程度で発行します。(事業実施機関への照会に時間を要する場合があるので、日にちに余裕を持って申請をして下さい。)
- 証明書には有効期限があります。優遇措置の利用には有効期限内の証明書が必要です。創業の目途が立ってから申請して下さい。
証明書の申請について
必要書類
1.証明書交付申請書
2.申請者の氏名、住所が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
3.創業後の方は、税務署の受付印のある「個人事業の開業・廃業等届出書」もしくは「法人設立届出書」の写し
4.個人情報提供に関する同意書(押印要)
(注)上記4について、受講した「特定創業支援等事業(塾・セミナー)」の実施機関より、受講証明書等の発行があれば省略可。
申請書・同意書様式と記入例
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