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都市建設政策課

最終更新日:2023年7月15日

不利益処分の処分基準
不利益処分名 根拠法令 根拠条項 資料
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。市街地再開発に係る個人施行者の処分の取消し等(PDF形式:46KB) 都市再開発法

第124条の2
第1項

 
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。市街地再開発に係る個人施行者の施行認可取消し(PDF形式:39KB) 都市再開発法

第124条の2
第2項

 
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。市街地再開発組合の処分の取消し等(PDF形式:44KB) 都市再開発法

第125条
第3項

 
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。市街地再開発組合の設立の認可の取消し(PDF形式:42KB) 都市再開発法

第125条
第4項

 

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お問い合わせ

都市建設政策課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)

電話番号:088-621-5265・5266・5267・5270

ファクス:088-621-5273

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〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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