宅地等の税負担の調整措置
最終更新日:2019年4月1日
平成9年度から地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を課税の公平の観点から進めてきましたが、依然として負担水準のばらつきが残っています。
こうした点を踏まえ、税制改正により平成18年度から土地にかかる固定資産税の税負担の調整措置に関して、納税者に分かりやすい制度に見直しを図り、負担水準が低い宅地について、均衡化を一層促進する措置を講じています。
以下に宅地の税負担の調整措置を記します。
固定資産税の負担調整措置
(1) 商業地等
ア 負担水準が70%を超える商業地等については、当該年度の評価額の70%を課税標準額とします。
イ 負担水準が60%以上70%以下の商業地等については、前年度課税標準額を据え置きます。
ウ 負担水準が60%未満の商業地等については、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額とします。
ただし、当該額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とします。
(2) 住宅用地
負担水準が100%未満の住宅用地については、前年度課税標準額に当該年度の評価額に住宅用地特例率(6分の1又は3分の1)を乗じて得た額(以下「本則課税標準額」という。)の5%を加えた額を課税標準額とします。
ただし、当該額が、本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額とします。
(3) 措置年度において簡易な方法により価格の下落修正が出来る特例措置は継続します。
都市計画税の負担調整措置
固定資産税と同様の改正が行われました。ただし、住宅用地特例率をそれぞれ3分の1、3分の2に置き換え、算出します。
前年度課税標準額について
固定資産・都市計画税課税明細書に前年度課税標準額を記載しています。なお、賦課期日(平成31年1月1日)現在において地目の変換等があった場合は当該土地の前年度賦課期日(平成30年1月1日)において、仮に同様の変換等があったとした場合の課税標準額を表示しています。
この内容に対する連絡先
資産税課
代表電話:088-621-5069
代表電話:088-621-5070
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