省エネ改修工事を行った住宅に対する減額
最終更新日:2024年2月21日
平成26年4月1日以前に建てられた住宅について一定の省エネ改修工事を行った場合、次の要件全てを満たすときは固定資産税が以下のとおり減額されます。
対象となる住宅の要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること(賃貸住宅は除く)
- 平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事が行われ、対象部分の改修工事費の自己負担額が1戸当たり60万円を超えること(国または地方公共団体からの補助金等を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額が算定されます)
または断熱改修工事費の自己負担額が1戸当たり50万円を超であって、太陽光発電装置等の設置に係る費用と合わせて60万円を超えること - 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、工事後の家屋の床面積の2分の1以上が居住用の家屋であること
- 下記に示す工事であること 窓の改修工事(必須) 床の断熱改修工事 天井の断熱改修工事 壁の断熱改修工事
減額の内容
工事が完了した住宅の居住部分に係る翌年度の固定資産税を3分の1減額(120平方メートルを限度)
改修工事により認定長期優良住宅となった家屋は3分の2を減額
注記:バリアフリー改修を除く新築住宅特例や耐震改修特例の対象となっている年度には適用されず、一戸または一の専有部分について、この減額措置の適用は一回限りとなります。
減額を受けるための手続き
原則として省エネ改修工事完了後3か月以内に資産税課に次の必要書類を添えて申告してください。
必要書類
- 省エネ改修に伴う固定資産税減額申請書
- 建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関の発行する省エネ基準に適合する改修工事であることを示す証明書(増改築等工事証明書)
- 工事見積書(省エネ改修工事に係る工事費がわかるもの)
- 領収書
- 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けた場合)
申請書類
お問い合わせ
資産税課 家屋係
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5072
ファクス:088-623-8115
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