架空請求にご注意ください。
最終更新日:2017年10月1日
はがきやメールなどを使って、架空の契約やサービスの利用料を請求する「架空請求」があとを絶ちません。大手の通販事業者や公的機関をかたって請求されることもあります。
架空請求の支払い手段としては、クレジットカードや銀行振込のほか、最近では、プリペイド式の電子マネーを購入させてその番号を伝えさせお金を騙し取られる事例もみられます。
主な事例
(1)はがきでの架空請求の事例
「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書いたはがきが「民事訴訟管理センター」と名乗る機関から送られてきます。内容は、「あなたの利用された契約会社から契約不履行による民事訴訟が裁判所に提出されました。取り下げ最終期日を経て訴訟を開始します。連絡がない場合は給与等を差し押さえます」と記載されており、公的機関のような名称を名乗り、巧みに消費者を騙そうとしてきます。不安になって連絡すると利用料を請求され、最終的にお金を騙し取られます。このようなはがきは架空請求ですので、決して連絡してはいけません。
(2)携帯・スマホへの架空請求の事例
携帯電話に通販サイトを名乗り「コンテンツ利用料の未納料金が発生し、本日連絡なき場合は法的手段に移行します」というショートメールが届きます。これは、携帯電話番号にメッセージを送りつけるSMSを悪用した架空請求です。メールに反応して電話をかけてきた人を巧妙に誘導し、金銭を払わせる手口です。「本日中に連絡するように」とか「法的手段に移行する」と不安をあおるような事が書かれてあっても絶対に連絡してはいけません。
(3)直接、電話をかけてくる架空請求の事例
突然、携帯電話に知らない人から「あなたの個人情報が流出しています。早く削除しないと悪用されてしまいます」などと電話がかかります。早く何とかしないと大変なことになると巧妙に誘導し、調査や情報の削除費用を払わせる手口です。電話に出てしまった場合は、相手の名前や要求はしっかりメモを取り、こちらの名前や住所、生年月日などの個人情報は教えてはいけません。身に覚えのない請求の場合は、話を聞かず電話を切りましょう。再度電話がかかってこないよう着信拒否をしましょう。
困った、どうしようというときは、一人で悩まず、相手に連絡をしたり、金銭などを支払う前に、次のところに相談してください。
警察相談電話 電話:088-653-9110
消費者ホットライン 電話:188
注記:お近くの消費生活センター等をご案内します。
徳島市消費生活センター 電話:088-625-2326
注記:徳島市消費生活センターの相談時間は午前10時から午後5時(火曜日、祝日、年末年始を除く)
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