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NPO等との協働の推進

最終更新日:2023年10月31日

NPO(民間非営利団体(組織))について

 本市では、市民による公益的な取り組みとして、居住地など地域のつながり(地縁)を軸とする地域コミュニティのほかに、社会的課題解決への同じ思いのつながり(志縁)を軸するNPOが活動しています。

 NPOとは、Non-Profit-Organization(民間非営利団体(組織))の略称です。民間企業のように利益の配分を目的とせず、社会的課題に対し、自らの手で解決しようとする団体を指します。本市においても数多くのNPOがさまざまな分野で活動しています。

 NPOのうち、特定非営利活動促進法(通称NPO法)に基づく法人格を取得した団体がNPO法人です。さらに、NPO法人の中でも寄附の受け入れや会計基準などNPO法に基づく一定の要件を満たした団体は認定NPO法人(注1)として税制優遇等を受けることができます。
 (注1):認定NPO法人になるためには、NPO法に基づく認定NPO法人の基準を満たす方法と、徳島県が定めた基準に適合した徳島県指定NPO法人として条例で指定をうけた後に認定NPO法人の申出をする方法があります。指定NPO法人と認定NPO法人は税控除等が一部異なるため、指定NPO法人の指定を受けたら、すみやかに認定NPO法人になる申出手続をすることをお勧めします。

市民活動団体のイメージ図 個人ボランティアは個人が自発的に行う社会貢献活動。同じ思いを持った仲間が集まって、団体になったらNPO。NPOが組織基盤を強化するためにNPO法に基づく法人格を取得するとNPO法人。NPO法人のうち、さらにNPO法に基づく要件を満たすと税制優遇等がある認定NPO法人。

徳島県ホームページ

徳島市まちづくり協働プラザ

 市民活動団体を育成・支援するために、平成16年1月に「徳島市市民活力開発センター」が設置されました。現在は「徳島市まちづくり協働プラザ」に改称し、協働によるまちづくり活動や、中間支援(注2)など市民活動促進のための業務を行っています。公設民営の施設として、指定管理者による運営を行っています。
 (注2):中間支援とは、立場や価値観の異なる主体(NPOと行政など)の間に入り、双方の意見を調整しながら円滑なコミュニケーションと信頼関係の構築を促す役割のことです。

協働の基本指針(平成25年度改訂版)

 時代の変化とともに、地域課題も複雑かつ多様化しています。より住みやすいまちを実現するためには、行政とNPO・企業・学校・地域コミュニティなど、さまざまな主体が連携して解決にあたる「協働によるまちづくり」が必要になっています。

 協働とは、立場や価値観の異なる主体が、何らかの目的を共有し、ともに力を合わせて活動することを言います。それぞれの主体が、自分の得意なことを活かし、相手の苦手なことを補い、お互いの自主性を尊重しながら協力することで、課題に対する新たな視点からの解決方法や相乗効果が期待できます。

 協働のあり方は、時代のニーズや地域の特性によって変化します。また、多様な主体が一緒に活動するためには、共通認識となる協働のルールが必要です。そこで、本市の特性に合った協働の基本ルールを考えるための市民会議を設置し、市民と行政が対等な立場で意見を出しあいました。平成24年度から25年度にかけて10回の会議を経て検討を重ねた結果、平成26年2月に協働の基本指針(改訂版)を新たに定めました。また、協働の基本指針の目的を達するための具体的な取組みとして、とくしま協働制度を実施しています。

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お問い合わせ

市民協働課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館9階)

電話番号:088-621-5510

ファクス:088-621-5511

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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