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自転車ネットワーク路線の整備

最終更新日:2024年9月12日

 徳島市では、徳島市自転車活用推進計画に基づき、歩行者、自転車、自動車がともに安全で快適に通行できるよう自転車通行空間の整備を進めています。

整備状況

市  道:吉野川橋・北矢三本線 (北田宮一丁目)                                                          整備概要:車道混在(350m)


                                令和6年4月整備完了

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市  道:常三島・沖洲線(北常三島町1丁目~金沢一丁目)             整備概要:自転車専用通行帯(230m)車道混在(1,700m)


                              令和5年11月整備完了

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市  道:北矢三1丁目本線 佐古・矢三・春日線 (北矢三町一丁目~北矢三町二丁目)                                                          整備概要:車道混在(360m)車道混在(細街路)(200m)


                              令和5年3月整備完了

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市  道:北佐古・田宮・春日線(佐古二番町~南田宮三丁目)           整備概要:自転車専用通行帯(170m)車道混在(550m)


                                令和4年6月整備完了

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市  道:北田宮・春日西線 (北田宮四丁目)                                                          整備概要:車道混在(150m)


                                令和4年3月整備完了

道路の通行方法

車両は歩道等と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければなりません。
(罰則)3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

車両とは、自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。(道路交通法)

車道

車道は、道路の中央から左の部分を通行しなければなりません。
(罰則)3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

車両通行帯のある道路の場合

一番左側の通行帯を通行しなければなりません。
(罰則)5万円以下の罰金


警視庁HP 「自転車の交通ルール」から抜粋

車両通行帯のない道路の場合

追越し等の場合を除いて、道路の左側端に寄って通行しなければなりません。
(罰則)5万円以下の罰金


警視庁HP 「自転車の交通ルール」から抜粋

歩道(普通自転車が通行可能な場合)

普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(普通自転車通行指定部分)がない場合

相互通行可能ですが、中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
(罰則)2万円以下の罰金又は科料


警視庁HP「自転車の交通ルール」から抜粋

普通自転車専用通行帯

普通自転車専用通行帯とは、道路標識等により、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯を指定したもののことをいいます。
普通自転車は、普通自転車専用通行帯が設けられているときは、その普通自転車専用通行帯を通行しなければなりません。
相互通行はできませんので、道路の左側部分に設けられた専用通行帯を通行してください。
(注記)普通自転車以外の軽車両も、普通自転車専用通行帯を通行することができます。
(罰則)5万円以下の罰金


警視庁HP「自転車の交通ルール」から抜粋

自転車ピクトグラム・矢羽根(車道混在)

自転車ピクトグラム・矢羽根とは、自転車の通行動線(通行すべき部分・方向)を知らせる法定外表示のことをいいます。
自転車ピクトグラム・矢羽根の表示がある場合は、これらにならって通行してください。


警視庁HP「自転車の交通ルール」から抜粋

お問い合わせ

道路建設課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館5階)

電話番号:088-621-5332

ファクス:088-655-4999

担当課にメールを送る

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