土壌汚染対策法に基づく指定区域について
最終更新日:2016年4月1日
指定区域とは
土壌汚染状況調査の結果、土壌の有害物質による汚染状態が基準に適合せず、土壌の汚染があると判明した土地のことです。人への摂取経路を考えて、健康被害が生ずる可能性に応じ、「要措置区域」と「形質変更時要届出区域」の2つに区分されます。
人への健康被害が生ずるおそれがある場合は、「要措置区域」、生ずるおそれがない場合は「形質変更時要届出区域」となります。
(1) 要措置区域について
- 要措置区域とは
土壌汚染状況調査の結果、有害物質による土壌汚染があり、かつその有害物質を人の体内に取り込む可能性があることにより、健康被害を生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な土地のことです。
要措置区域については、汚染の除去等の措置を都道府県知事等(徳島市内の土地については徳島市長)が土地の所有者等に指示し、それに対して土地の所有者等は、土壌汚染の拡散の防止その他の措置を講ずる必要があります。また、土地形質の変更は原則として行うことができません。 - 要措置区域の指定の状況について
(2) 形質変更時要届出区域について
- 形質変更時要届出区域とは
土壌汚染状況調査の結果、有害物質による土壌汚染があるが、その有害物質を人の体内に取り込む可能性がないため、健康被害を生ずるおそれがない土地のことです。
形質変更時要届出区域については、土地の形質変更時に都道府県知事等(徳島市内の土地については徳島市長)に届出が必要です。 - 形質変更時要届出区域の指定の状況について
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