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幼児教育・保育の無償化対象施設になるための確認申請について(事業者向け)

最終更新日:2024年10月1日

 令和6年10月1日から指導監督基準を満たさない認可外保育施設は幼児教育・保育の無償化の対象外になります。

1 無償化の確認申請について(保育施設等)

 無償化の対象施設となるためには、対象施設等を運営する事業者が、施設等が所在する自治体より「確認」を受ける必要があります。「確認」を行った施設は、市の幼児教育・保育の無償化の対象施設としての一覧に登録され、ホームページ等で公開されます。
 注)確認を受けていない施設を児童が利用しても無償化の払い戻しの対象とはなりませんのでご注意ください。

2 提出書類

認可外保育施設(ベビーシッターを含む)

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(エクセル:23KB)
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙2(認可外保育施設用)(エクセル:50KB)
  3. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。施設利用等の請求・支払い方法の届出(MS word:14KB)
  4. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。子ども・子育て支援法58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(MS word:15KB)
  5. 定款、寄付行為等及びその登記事項証明書(法人のみ)
  6. 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
  7. 児童福祉法59条の2の規定により届け出た認可外保育施設設置届の写し
  8. 料金表及び利用案内・パンフレット
  9. 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し(証明書の交付を受けている場合)、または自主点検表(徳島県が確認済み)の写し 
  10. 職員の研修受講状況に関して、研修の終了証の写し等の研修を受講したことや参加したことがわかる書類(研修の参加実績がある場合)

 令和6年10月1日以降に新たに保育施設を開設し、「自主点検表」による無償化対象施設としての確認を受ける場合、(条件付き)認可外保育施設として市に登録されます。

  • 条件付きとは、徳島県の立入調査により認可外保育施設指導監督基準を満たしている事を確認するまでの期間を、暫定的な措置として一時的に無償化対象施設とするものです。
  • 立入調査により監査基準を満たしていない場合、無償化対象施設としての確認の取消、または確認の効力の停止を行うことがあります。
  • 立入調査により監査基準を満たす場合は、徳島県から発行される基準を満たすことの証明の写しを提出いただき、正式に無償化対象施設としての確認を行います。

幼稚園・認定こども園における預かり保育事業

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(エクセル:25KB)
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙3(預かり保育事業)(エクセル:40KB)
  3. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。子ども・子育て支援法58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(MS word:15KB)
  4. 定款、寄付行為等及びその登記事項証明書
  5. 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
  6. 「認定こども園」認定こども園法第17条第1項の規定による認可又は認定こども園法第3条1項もしくは第3項の規定による認定を受けたことを証する書類の写し
  7. 「幼稚園」学校教育法第4条第1項の規定による認可を受けたことを証する書類の写し
  8. 料金表及び利用案内・パンフレット
  9. 預かり保育事業に従事する担当職員の名簿(職員の氏名及び資格・研修終了の有無がわかるもの)
  10. 施設の図面(預かり保育の実施場所を明示したもの)

一時預かり事業

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(エクセル:25KB)
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙4(一時預かり事業)(エクセル:18KB)
  3. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。子ども・子育て支援法58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(MS word:15KB)
  4. 定款、寄付行為等及びその登記事項証明書
  5. 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
  6. 児童福祉法第34条の12の規定により届け出た一時預かり事業開始届及び変更届の写し
  7. 料金表及び利用案内・パンフレット 

注 企業主導型保育施設の行う一時預かり事業(一般型)の確認を受ける場合は、都道府県知事に対し一時預かり事業の届出を行う必要があります。

病児保育事業

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(エクセル:25KB)
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別紙5(病児保育事業)(エクセル:22KB)
  3. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。子ども・子育て支援法58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(MS word:15KB)
  4. 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧(法人のみ)
  5. 児童福祉法第34条の18の規定により届け出た病児保育事業開始届(変更届)の写し
  6. 料金表および利用案内・パンフレット
  7. 施設の図面(保育室等の配置がわかるもの)

確認の辞退・変更について

確認を受けた後に閉園等により確認を辞退または変更する場合は速やかに市に申請をすること。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。確認申請辞退届(エクセル:14KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。確認申請変更届(エクセル:16KB)

お問い合わせ

子ども政策課

〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)

電話番号:088-621-5240・5244

ファクス:088-621-5036

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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